公害防止管理者制度について
公害防止管理者制度とは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、公害防止に関して専門知識を有する人を工場に配置し、その工場内において公害防止組織の整備を図る制度です。
同法の対象となるのは、製造業、電気・ガス・熱供給業に属する工場のうち、同法第2条各号に規定される工場(特定工場)であり、特定工場では、公害防止統括者
※1 事業者全体として常時使用する従業員数が21人以上である場合に、選任する必要があります。
※2 ばい煙発生施設(排出ガス量が毎時4万m
公害防止管理者の必要な資格
各特定工場に設置されている施設の種類等に応じて、必要となる資格が変わってきます。
詳しくは、(一社)産業環境管理協会のこちらの表で御確認下さい。
資格の取得方法
国家試験の受験
毎年1回行われる国家試験を受験して資格を取得する方法。(公害防止管理者国家試験の受験には、学歴、年齢、性別及び実務経験等の制限は一切ありません。)
資格認定講習の受講
技術資格又は学歴及び実務経験のある方が書類審査を経て一定の講習を受講し、有資格者となる方法。
※ 公害防止管理者の資格制度に関することや国家試験及び資格認定講習についての詳細は、(一社)産業環境管理協会のホームページで御確認ください。
公害防止管理者等の届出について
◆ 公害防止統括者及びその代理者は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出を行う必要があります。
◆ 公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれぞれの代理者は、選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出を行う必要があります。(添付書類として、有資格者である旨を証する書類が必要です。)
◆ 公害防止管理者等を解任した場合は、解任した日から30日以内に届出を行う必要があります。
届出様式
公害防止統括者(代理者)選任・解任等届出書
公害防止管理者(代理者)選任・解任等届出書
公害防止主任管理者(代理者)選任・解任等届出書
◆ 上記の届出をした事業者で相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、遅延なく届出を行う必要があります。
承継届出書
届出書の提出先
特定工場所在地の市町に提出してください。
届出部数や添付書類等についての詳しいお問い合わせは、提出先の市町が属する各地域防災総合事務所(地域活性化局)環境室までお願いします。
注意事項
騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている特定工場に関しては、特定工場所在地の市町長に対し届出していただく必要がありますので、届出に係るお問い合わせは各市町の担当部署までお願いします。
また、四日市市内の特定工場については、上記に加え汚水等排出施設や一般粉じん発生施設が設置されている場合も届出先が四日市市長となる場合がありますので、詳細については、四日市地域防災総合事務所環境室又は四日市市環境部環境保全課(059-354-8189)までお問い合わせください。