水質総量削減制度
1 水質総量削減とは
水質総量規制制度は、人口、産業等が集中し、汚濁が著しい広域的な閉鎖性海域(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海)の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた全ての汚濁発生源について、総合的・計画的に汚濁負荷量の削減対策を進める制度であり、水質汚濁防止法に基づき実施されています。
なお、対象となる項目(指定項目)は、下記の3項目です。
- 化学的酸素要求量(COD)・・・第1次規制からの指定項目
- 窒素含有量・・・第5次規制からの指定項目
- りん含有量・・・第5次規制からの指定項目
2 第9次水質総量削減について
三重県では、昭和55年に第1次総量削減計画を策定して以来、8次にわたり水質総量規制を実施してきました。令和6年度を目標年度とした第9次総量削減計画に基づき、汚濁負荷量の管理を図っていきます。
総量削減計画
環境大臣が定める総量削減基本方針に基づき、知事が汚濁負荷量の削減目標、対策等を定めるものです。
「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画(三重県)」
(公告:令和4年10月21日三重県広報第356号)
総量規制基準
指定地域内(*1)の特定事業場(*2)のうち、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上の
工場・事業場に適用されます。
*1:指定地域(三重県)
伊勢湾に係る地域(水質汚濁防止法施行令別表第2第2号ハ参照)
指定地域の概要(PDF:31KB)
*2:特定事業場
水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する工場・事業場
項目 | 総量規制基準(第8次) | |
---|---|---|
COD |
化学的酸素要求量に係る総量規制基準 |
|
窒素 |
窒素含有量に係る総量規制基準 |
|
りん |
りん含有量に係る総量規制基準 |
(告示:令和4年10月21日三重県広報第356号)
(注1)総量規制基準(第9次)の適用期日について
この総量規制基準は、令和4 年11 月1 日から適用されます。
3 汚濁負荷量の測定について
指定地域内の特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上の工場・事業場は、水質汚濁防止法に基づき、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量、りん含有量の測定を行わなければなりません。
その際、あらかじめ汚濁負荷量測定手法届出書の提出が三重県(四日市市内の特定事業場は四日市市)に必要となります。
汚濁負荷量測定手法届出書様式
提出先
所在地の市町に提出してください。
届出内容・添付書類等についての詳しいお問い合わせは、提出先の市町を管轄する各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室まで、ただし、四日市市内の事業所等にあっては四日市市環境部環境保全課までお願いします。
- 各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室
- 四日市市役所 電話059-354-8189