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令和07年02月14日

低濃度PCB廃棄物処理等に係る助成制度について

助成制度の概要

 低濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に定められた処分期限(令和9年3月31日)までに適正に処分しなければなりません。

 環境省は、処分期限までの適正処理を加速化させるため、中小企業者等を対象に、分析費・処理費を助成する制度(補助率2分の1の額。上限額等の設定あり。)を創設しました。本制度による助成は令和7年4月1日に開始されます。

 助成の要件(申請書受付期間、対象者、対象経費、助成金額及び限度額)や申請方法についての詳細は、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページにてご確認ください。
 

助成金の交付額

以下の各対象経費に対し、2分の1に相当する額とする。
 

分析(試料採取費含む。)

対象経費
 
低濃度PCBに汚染されているおそれのある電気機器(高濃度PCB及び安定器を除く。)に使用されている絶縁油及び電気機器由来のPCBが染み込みまたは付着したおそれのある木くずやウェス等の汚染物が低濃度PCBであるかどうかを把握するために行う試料採取及び分析に要する経費。

告示で示された検定方法や環境省が監修するマニュアル・ガイドラインに基づくものに限る。

上限額
 1検体あたり10,000 円
 

収集・運搬(漏えい防止措置を含む)

対象経費
 
低濃度PCB廃棄物となった低濃度PCB絶縁油並びに低濃度PCB絶縁油が封入された容器及び電気機器等(高濃度PCB及び安定器を除く。)の収集・運搬(積込み・積下しを含む)に要する経費及び漏えい防止に要する経費。

上限額 以下の表のとおり。
種類等 円/台・缶・式
収集運搬
(積込み・
積下しを
含む)
低濃度PCB 汚染廃電気機器 192,500 円/台
小型機器・その他(ドラム缶) 75,000 円/缶
小型機器・その他(ペール缶) 73,500 円/缶
漏えい防止措置 50,000 円/台・式

注1)低濃度PCB廃棄物が2以上ある場合は、その種類ごとの額に数量を乗じた額を合計した額を助成限度額とする。
注2)漏えい防止措置が必要な低濃度PCB廃棄物が2以上ある場合は、そのそれぞれに対し助成限度額を適用するものとする。
 

処分

対象経費
 
低濃度PCB廃棄物となった低濃度PCB絶縁油並びに低濃度PCB絶縁油が封入された容器及び電気機器等(高濃度PCB及び安定器を除く。)の処分に要する経費。ただし、当該経費は標準処分単価により算出された額又は申請者が申請してきた額のいずれか低い方の額とする。

標準処分単価 以下の表のとおり
種類 単価
低濃度PCB 汚染廃電気機器 1,000 円/kg
低濃度PCB 含有廃油 200 円/kg
その他汚染物 900 円/kg

支援制度関係チラシ((公財)産業廃棄物処理事業振興財団作成)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 環境保全管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2483 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:tekisei@pref.mie.lg.jp

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