廃棄物処理施設の定期検査制度について
1 概要
平成23年4月1日の改正「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)」の施行に伴い、廃棄物処理施設の設置時に法で告示及び縦覧等の手続が義務づけられている焼却施設及び最終処分場等の廃棄物処理施設について、設置許可を受けた者は、施設が法に規定する技術上の基準に適合しているか否かについて、定期的に都道府県知事等の検査を受けることが義務づけられました。
2 対象施設
施設の種類 |
根拠となる条項(法施行令) |
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(ア) |
一般廃棄物の焼却施設 |
第5条第1項 |
(イ) |
一般廃棄物の最終処分場 |
第5条第2項 |
(ウ) |
産業廃棄物の焼却施設 |
第7条第1項第3号、第5号、 |
(エ) |
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
第7条第1項第11号の2 |
(オ) |
廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設及びポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 |
第7条第1項第12号の2及び第13号 |
(カ) |
産業廃棄物の最終処分場 |
第7条第1項第14号 |
3 検査の頻度
定期検査は、施設の使用前検査(変更許可に係るものを含む)を受けた日又は直近に行われた定期検査を受けた日のうち、いずれか遅い日から5年3月以内ごとに受けなければなりません。
なお、過去の法令改正により、廃棄物処理施設の設置許可を受けたものとみなされた者についても、定期検査の対象となります。
4 検査の申請にかかる注意事項等
(1) 定期検査を受ける際は、あらかじめ申請書を三重県知事に提出してください。
(2) 申請書は検査期限の3ヶ月前までに提出ください。計画的に定期検査を行えるよう十分な時間的余裕をもって申請を行ってください。
(3) 同一の施設で一般廃棄物処理施設の設置許可と産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合などは、個別に申請書を作成してください。(同一施設で例えば、一般廃棄物処理施設にかかる受検期限と産業廃棄物処理施設にかかる受検期限が異なる場合でも、一回の検査により全ての検査を実施することが望ましいことから、同時申請をお願いします。)
(4)定期検査を拒否、妨害又は忌避した者に対しては、罰則の規定が設けられています。
5 申請書(様式)
(1) 一般廃棄物の焼却施設及び最終処分場(「2 対象施設」中の(ア)、(イ))
(一廃)定期検査申請書(ワード形式; 27KB)
(2) 産業廃棄物の焼却施設等(「2 対象施設」中の(ウ)、(エ)、(オ)、(カ))
(産廃)定期検査申請書(ワード形式; 28KB)
6 申請書の提出先
廃棄物処理施設の設置場所の地域を管轄する地域防災総合事務所又は地域活性化局に定期検査申請書を一部提出してください。
地域事務所 |
所在地 |
管轄市町 |
電話番号 |
桑名地域防災総合事務所環境室 |
〒511-8567 |
桑名市、いなべ市、木曽岬町、 |
0594-24-3624 |
四日市地域防災総合事務所環境室 |
〒510-8511 |
四日市市、菰野町、朝日町、川越町 |
059-352-0593 |
鈴鹿地域防災総合事務所環境室 |
〒513-0809 |
鈴鹿市、亀山市 |
059-382-8675 |
津地域防災総合事務所 |
〒514-8567 |
津市 |
059-223-5083 |
松阪地域防災総合事務所 |
〒515-0011 |
松阪市、多気町、明和町、大台町 |
0598-50-0530 |
南勢志摩地域活性化局 |
〒516-8566 |
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町 |
0596-27-5405 |
伊賀地域防災総合事務所 |
〒518-8533 |
伊賀市、名張市 |
0595-24-8078 |
紀北地域活性化局 |
〒519-3695 |
尾鷲市、紀北町 |
0597-23-3469 |
紀南地域活性化局 |
〒519-4393 |
熊野市、御浜町、紀宝町 |
0597-89-6937 |
7 定期検査の問い合わせ先
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県環境生活部環境共生局
廃棄物対策課
TEL 059-224-2475
FAX 059-224-2530