三重県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画
三重県では、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)第7条に基づき、平成19年3月に三重県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を策定し、平成28年7月までの処理完了に向けて、県内のポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の適正な処理の推進を行ってきました。しかし、処理開始後に明らかとなった課題への対応や新たな処理対象物(微量のPCBに汚染された機器等)が判明したことなどの理由から、平成24年12月にはPCB特別措置法施行令が改正され、当初の処分期限である平成28年7月が令和9年3月に延長されました。
平成26年6月にはPCB特別措置法に基づき国が定めるポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)が変更されたことから、本基本計画に基づき、本県の処理計画についても、平成28年3月に処分期限の変更やPCB廃棄物の種類ごとの処分先の設定などの一部改訂を行い、県内のPCB廃棄物の適正な処理の推進を行ってきたところです。
その後、これまでの取組の進捗状況に鑑みれば、基本計画に定める計画的処理完了期限内の処理を達成することが決して容易ではないことから、平成28年5月にPCB特別措置法の一部が改正され、計画的処理完了期限よりも前の時点で処分期間が設定され、この処分期間内に高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品を自ら処分する、又は処分委託もしくは廃棄すること等が義務付けられました。あわせて知事による報告徴収及び立入検査の権限強化が行われ、新たに高濃度PCB廃棄物の処分の代執行等が規定されました。
また、平成28年5月のPCB特別措置法の改正と併せて、電気事業法に基づく経済産業省令(電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令)等の改正により、電気工作物に該当する高濃度PCB使用製品についても、使用禁止、管理状況の届出等の措置を講ずることとされ、電気事業法の枠組みを最大限活用しながらPCB特別措置法と連携して規制を行うこととされました。
さらには、計画的処理完了期限内の一日も早い処分完了に向けて、保管事業者や国、地方公共団体など関係者が一丸となってこの問題を解決するという認識の下、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的・計画的に推進するため、平成28年7月には基本計画の変更が閣議決定されました。
三重県では、平成28年3月に改訂した処理計画に基づき、県内のPCB廃棄物の適正な処理の推進を行ってきたところですが、これら今般のPCB特別措置法の改正、基本計画の変更等を踏まえ、本県の処理計画を見直し、必要な改訂を行いました。
その後、平成30年度及び令和元年度、令和2年度には、直近のPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出及び高濃度PCB廃棄物の処分状況に基づき、表2-1、表2-2、表3-1及び高濃度PCB廃棄物の処分量の記述について更新を行いました。
なお、令和元年度には、令和元年12月17日のPCB特別措置法施行規則の改正に伴う修正及び年号の変更に伴う修正も行っています。
【旧】三重県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成30年3月改訂)
参考
三重県及び三重県内市町が管理する高濃度PCB廃棄物等の処分見込(PCB特別措置法等による届出)(令和2年度届出)