PCB多量保管事業者に係るPCB廃棄物処理計画策定要領
第1 目的
この要領は、三重県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の処理を着実に推進するため、PCB廃棄物を多量に保管等している事業者が策定するPCB廃棄物の処理に関する計画(以下「PCB廃棄物処理計画」という。)について必要な事項を定めるものである。
第2 定義
この要領における用語の定義は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、同法施行令及び同法施行規則の定めるところによるほか、次のとおりとする。
(1)「高圧トランス等」とは、高圧トランス、高圧コンデンサ及びこれらと同程度の大型の電気機器で、総重量が10キログラム以上であり、PCBを含むものをいう。ただし、柱上トランス及び低濃度PCB汚染物を除く。
(2)「PCB多量保管事業者」とは、高圧トランス等を一事業所において20台以上保管又は使用している事業者をいう。
(3)「廃PCB等」とは、廃PCB及びPCBを含む油をいう。
第3 対象範囲
この要領は、三重県内におけるPCB多量保管事業者に適用する。
第4 PCB廃棄物処理計画
1 PCB多量保管事業者は、PCB廃棄物の処分を委託する業者と処分時期等の調整を行った上で、PCB多量保管事業場ごとにPCB廃棄物処理計画を策定するものとする。
2 前項に規定する計画は、以下の項目について定めるものとする。
(1)PCB廃棄物のうち、高圧トランス等及び廃PCB等の保管量(使用中のものを含む。)
(2)PCB廃棄物の保管方法
(3)収集運搬方法
(4)処分方法
(5)年度別処理計画
第5 PCB廃棄物処理計画の提出
1 PCB多量保管事業者は、策定したPCB廃棄物処理計画を別紙様式により平成20年3月31日までに知事に提出する。
2 平成20年4月1日以降に他の事業所からのPCB廃棄物の移動等によりPCB廃棄物の保管量が増加し、PCB多量保管事業者に該当することとなった事業者は、すみやかにPCB廃棄物処理計画を策定し、別紙様式により知事に提出する。
3 1及び2の規定により計画を提出したPCB多量保管事業者は、第4第2項(1)、(4)及び(5)の事項を変更したときは、PCB廃棄物処理計画を変更し、すみやかに別紙様式により知事に提出する。ただし、変更によりPCB多量保管事業者に該当しないときは、提出を要しない。
4 1から3に定める処理計画の提出部数は正本及び副本各1部とし、提出先は当該事業場の所在地を管轄する農林水産商工(農政・農林商工)環境事務所とする。
第6 計画変更の勧告
知事は、三重県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画に支障が生じると判断した場合は、多量保管事業者に対し、処理計画の変更を勧告できるものとする。
附則
この要領は、平成19年3月30日から施行する。
報告様式
様式(PDF:15KB)
様式(WORD:79KB)