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平成27年02月09日

環境アセスメント

大規模太陽光発電(メガソーラー)事業と環境アセスメントについて

 三重県環境影響評価条例では、太陽光発電施設の設置自体については対象事業又は準対象事業としていませんが、メガソーラー事業を行うにあたり一定規模以上の区域内において土地の造成を行う場合には、「宅地その他の用地の開発事業」として同条例に基づく環境アセスメントまたは簡易的環境アセスメントの実施が必要になります。

環境アセスメントの実施が必要な規模(対象事業)

  1. 施行区域の面積が20ヘクタール以上であるもの
  2. 特別地域(国立公園、国定公園、三重県立自然公園の区域のうち特別地域及び海域公園地区、または、三重県自然環境保全地域の区域のうち特別地区。以下同じ。)にあっては、当該地域内における施行区域の面積が10ヘクタール以上であるもの  

簡易的環境アセスメントの実施が必要な規模(準対象事業)

  1. 施行区域の面積が10ヘクタール以上であるもの
  2. 特別地域にあっては、当該地域内における施行区域の面積が5ヘクタール以上であるもの  

環境アセスメントの手続の概要は下記のページもご参照ください。

パンフレット「環境アセスメント 三重県環境影響評価条例の概要」(平成28年5月作成)
 

よくある質問 

(1)環境アセスメント・簡易的環境アセスメント共通

※ここでは、「環境アセスメント」と「簡易的環境アセスメント」を合わせて「環境アセスメント」と記載しています。

Q1 施行区域には森林法の残置森林等は含まれますか。

A 施行区域とは、造成を行う区域だけではなく、森林法で要求される残置森林等、事業を実施するために必要な区域を含めた事業計画区域全体を「施行区域」として、環境アセスメントの要否を判断します。 

Q2 「造成」とはどのような行為ですか。

A 土地の形質の変更(いわゆる切土、盛土)を伴う行為です。斜面を平面にする、斜面の傾斜を変える等の行為であれば切土、盛土の高さは関係ありません。 

Q3 土地を10ヘクタール未満に分筆すれば環境アセスメントは不要になりますか。また、自己所有の土地と借地があるのですが、それぞれの面積で判断できますか。

A 登記上の筆数や名義は関係ありません。実際に事業を行う土地の施行区域の面積で判断します。 

Q4 事業計画を二期に分けて、第一期と第二期をそれぞれ10ヘクタール未満の計画にすれば環境アセスメントは不要になりますか。

A 当初計画で判断しますので、当初から10ヘクタール以上の計画であれば、条例に基づく手続が必要になります。 

Q5 計画地が事業を実施しない土地(公道等)で分断されているのですが、それぞれの面積で判断できますか。

A 事業計画区域が事業を実施しない土地で分断されていても、一体として開発される場合や、同一の事業計画である場合は、一連の事業とみなし、合計面積で判断します。 

Q6 隣接地で他の事業者がメガソーラーを計画している場合、面積は合計されますか。

A 環境アセスメントは事業者自らが当該事業の環境に及ぼす影響を把握するために行うものです。従って、たまたま近隣で行われる他の事業者による独立した事業については面積の合計はしませんが、互いに関連の強い事業者(グループ会社、主な出資者が同一等)であれば、一連の事業とみなし、基本的には合計面積で判断します。

Q7 過去に環境アセスメントをやったことのある土地の場合、改めて環境アセスメントを行う必要がありますか。

A 環境アセスメントは、事業者自らがアセスにかかる事業を実施することを前提とするもので、当該事業と異なる事業を実施しようとする場合や当該事業者以外の事業者が事業を実施しようとする場合には、環境アセスメントを実施する必要があります。
 また、同一の事業であっても、環境アセスメントが終了(「環境影響評価書」の公告または「措置報告書」の知事への送付)してから5年以上経過した後に当該事業に着手しようとする場合で、環境保全の見地から必要があると認められるときは、再度環境アセスメントの実施を求める場合があります。 

Q8 環境アセスメントの手続にはどれくらいの期間がかかりますか。

A 現地調査に最低1年(四季)かかります。それ以外の手続等にかかる期間を加えると概ね2年から3年程度の期間を要することになります。 
 なお、簡易的環境アセスメントについては、現地調査が必須ではないことや、書類作成や意見聴取の回数が少ないことから、所要期間はこれよりも短くなると見込まれます。

Q9 環境アセスメントをしないと何か罰則がありますか。

A 環境アセスメントを実施するよう勧告を行います。
 勧告に従わない場合は事業者名等を公表し、併せて、市町長及び林地開発許可や農地転用許可等の許認可等を行う機関に通知します。 

Q10 環境アセスメントを実施しないと着工できませんか。

A 条例の規定により、環境アセスメントが終了(「環境影響評価書」の公告または「措置報告書」の知事への送付)するまでは、事業の着工はできません。 

Q11 環境アセスメントを実施する前に森林法等の許可申請等を先行して行うことはできますか。

A 「宅地その他の用地の造成事業」にかかる環境アセスメントは、①自然公園法第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の規定による許可の申請又は同法第33条第1項の規定による届出、②三重県立自然公園条例第16条第4項の規定による許可の申請又は同条例第26条第1項の規定による届出、③三重県自然環境保全条例第11条第4項の規定による許可の申請又は同条例第13条第1項の規定による届出、④鳥獣の保護及び狩猟の適性化に関する法律第29条第7項の規定による許可の申請、⑤森林法第10条の2第1項の規定による許可の申請、⑥森林法第27条第1項の規定による保安林の指定の解除の申請、⑦都市計画法第29条の規定による許可の申請、⑧農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可の申請の前に実施する必要があります。 
 

(2)簡易的環境アセスメント

※ここでは、「環境アセスメント」と「簡易的環境アセスメント」を区別して記載しています。

Q1 簡易的環境アセスメントは、どのような手続ですか。

A 対象事業の規模要件の1/2以上の規模の事業(準対象事業)について、実施していただく手続です。
 環境アセスメントと比較すると、調査・予測・評価のうち、調査の部分が簡易的になります。通年(四季)での現地調査は必須ではなく、文献等から得られた調査結果をもとに、事業が環境に与える影響を予測・評価していただくことになります。また、書類作成や意見聴取の回数を少なくすることにより、手続を簡略化しています。
 なお、環境の保全の見地から必要があると認められるときは、簡易的環境アセスメントの手続過程であっても、環境アセスメントの手続を行うよう県が求める場合があります。

Q2 準対象事業であっても環境アセスメントの手続を行うよう求められるのは、どのような場合ですか。

A 以下のいずれかに該当し、環境の保全の見地から必要があると認められるときです。
・準対象事業実施区域に希少な動植物等の存在が確認されているとき。
・準対象事業実施区域に別表第一の備考に規定する特別地域が5ヘクタール以上含まれている等、環境の保全上重要な地域であるとき。
・準対象事業実施区域の周辺地域(隣接する府県を含みます。)において、準対象事業と同一の目的及び内容の事業が実施されており(実施される予定である場合を含みます。)、当該準対象事業の実施により当該準対象事業と一体となって環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるとき。
・準対象事業の実施により環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する市町長から要請があり、知事が環境の保全の見地から特に必要と認めるとき。

 

参考

環境影響評価法 

 環境影響評価法では、太陽発電事業は対象となっていませんでしたが、国は、大規模な太陽光発電事業によって、土砂の流出、濁水の発生、景観への影響、動植物の生息・生育環境の悪化などの問題が生じていることから、令和元年7月に同法施行令を改正し、大規模な太陽光発電事業(太陽電池発電所の設置等の工事の事業)を環境アセスメントの対象事業に追加しました(令和2年4月1日施行)。

環境影響評価情報支援ネットワーク(令和元年 政令改正関係(太陽電池発電所の追加)(環境省)
 

太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)

 環境省では、環境影響評価法や環境影響評価条例の対象とならない、より規模の小さい太陽光発電施設の設置に際して、立地検討・設計段階において、発電事業者を始め、太陽光発電施設の設置・運用に関わる様々な立場の方が、環境面での課題に気付くことを支援し、発電事業者等における自主的な環境配慮の取組を促すため、令和2年3月に、「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」を策定しました。

太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)
 

三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン

 三重県では、太陽光発電施設の適正導入を図るため、平成29年6月30日に「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」を策定しました。(令和2年7月27日改訂)
 事業計画の策定等に当たっては、ガイドラインに則って実施してください。
 詳細につきましては、以下のホームページでご確認ください。

「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドラインを策定しました」(雇用経済部ものづくり産業振興課)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 地球温暖化対策課 環境評価・活動班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2366 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:earth@pref.mie.lg.jp

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