三重県環境調整システム推進要綱
(目的)
第1条 この要綱は、三重県(企業庁、病院事業庁、教育委員会及び警察本部を含む。)が実施する開発事業について、その事業に係る計画等を策定しようとする段階から、環境配慮の調整を行うために必要な手続等を定めることにより、環境への負荷の低減等に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)開発事業土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業をいう。
(2)環境配慮環境への負荷の低減又は快適な環境の確保等に資する工法の採用又は施設の整備等をいう。
(3)対象事業別表に掲げる開発事業の種類ごとにそれぞれ同表の対象規模の事業をいう。
(環境配慮検討書の作成)
第3条 対象事業を実施しようとする課所の長(以下「事業担当課長等」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した環境配慮検討書(様式1)を作成するものとする。
(1)事業を担当する課の名称
(2)事業計画の名称、目的及び内容
(3)計画地の社会的条件の現況等
(4)計画地の自然的条件の現況
(5)事業計画の検討内容
2 対象事業が2以上の課所にわたる場合にあっては、関係する事業担当課長等が相互に協議及び調整を図り、共同で環境配慮検討書を作成するものとする。
(環境配慮検討書の提出)
第4条 事業担当課長等は、所管する対象事業について、別表に掲げる時期までに、三重県環境調整システム推進会議の長(以下「部会長」という。)に環境配慮検討書を提出するものとする。
(環境配慮検討書の審議等)
第5条 部会長は、環境配慮検討書の提出があったときは、三重県環境調整システム推進会議を開催し、その内容について事業担当課長等から説明を聴き、三重県環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)に定める環境配慮の方向に沿って、審議するものとする。
2 部会長は、前項の規定による審議の結果、庁内関係機関相互の施策の調整等を図る必要があると判断したときは、別途協議の場を設けるものとする。
(審議結果の通知)
第6条 部会長は、前条第1項の規定による審議の結果又は前項の規定による協議の結果について、審議結果通知書(様式2)により事業担当課長等に通知するものとする。
(審議結果の反映等)
第7条 事業担当課長等は、対象事業に係る計画等の決定に当たっては、審議結果通知書の内容を適正に反映するものとする。
2 事業担当課長等は、対象事業に係る計画等を決定したときは、前項の内容について措置報告書(様式3)により、部会長に報告するものとする。
(着工の通知等)
第8条 事業担当課長等は、対象事業に着工したときは、速やかに部会長に通知するものとする。
2 事業担当課長等は、対象事業を完了したときは、速やかに環境配慮の実施状況について、部会長に報告するものとする。
(公表)
第9条 部会長は、年度ごとに公共事業実施予定箇所の公表の時期と併せて、当該事業に係る環境配慮検討書、審議結果通知書及び措置報告書を公表するものとする。
(実施状況の調査)
第10条 部会長は、必要があると認めるときは、所管部局等の事業担当課長等に、対象事業の実施状況について調査させることができるものとする。
(環境配慮検討書の再作成)
第11条 事業担当課長等は、対象事業の位置、区域の変更等の大幅な計画の変更をしようとする場合には、改めて第4条から第8条までに規定する手続を行うものとする。
(対象事業以外の開発事業の環境配慮)
第12条 事業担当課長等は、対象事業以外の開発事業についても、環境基本計画に定める環境配慮の方向に沿って、環境配慮に努めるものとする。
(開発事業の工事実施段階の環境配慮)
第13条 別表に掲げる開発事業を所管する課所の長等(以下「事業所管課長等」という。)は、当該事業の工事実施段階の環境配慮を行うため、環境基本計画に定める環境配慮の方向に沿って、当該事業の種類ごとに、工事実施段階の環境配慮の方針及び技術的な工法を示した指針(以下「配慮指針」という。)を作成するよう努めるものとする。
2 事業所管課長等は、配慮指針を作成したときは、部会長に提出するとともに、その内容を公表するものとする。
3 部会長は、前項の規定により配慮指針の提出があったときは、環境調整システム推進会議を開催し、その内容について事業所管課長等に説明を求めることができる。
4 部会長は、開発事業の工事実施段階の環境配慮を推進するため、配慮指針の作成に係る必要な情報の提供を行うものとする。
(適用除外)
第14条 この要綱の規定は、対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。
(1)災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業
(2)環境影響評価法(平成9年法律第81号)第3条の2第1項(同法第3条の10第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による計画段階配慮事項についての検討を行う事業
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、環境配慮の調整に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に別表に掲げる時期を経過している対象事業については、この要綱の規定は適用しない。
3 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
4 この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
5 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
6 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
7 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
8 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
9 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
10 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
別表
別表(PDF:13KB)
様式
(様式1)環境配慮検討書(PDF:56KB)
(様式2)審議結果通知書(PDF:12KB)
(様式3)措置報告書(PDF:8KB)