環境影響評価を行う必要のある事業の概要
条例は、以下の19種類の事業のうち面積、長さ等で定める規模要件を満たすものに適用され、公共事業・民間事業を問いません。
この表は、条例施行規則別表第1等を要約したものです。実際の事業への適用にあたっては、同表を参照してください。
特別地域(国立公園の特別地域等)で実施する事業については、規模要件が厳しくなります。
規模要件
事業種類 | 対象事業 (環境アセスメントを実施) |
準対象事業 (簡易的環境アセスメントを実施) |
---|---|---|
1.道路 自動車専用道路 一般国道等 |
4車線すべて 4車線5km以上 |
― ― |
2.ダム、堰 ダム 堰 |
堤頂高30m以上、湛水面積20ha以上 長さ300m以上 |
― ― |
3.鉄道又は軌道 | 延長5km以上 | ― |
4.飛行場 | すべて | ― |
5.電気工作物 水力発電所 火力発電所 地熱発電所 風力発電所 |
出力1.5万kW以上 出力5万kW以上 出力5千kW以上 出力7.5千kW以上 |
― ― ― ― |
6.廃棄物処理施設 廃棄物最終処分場 廃棄物焼却場 |
敷地面積2.5ha以上 処理能力4t/時以上 |
― ― |
7.流域下水道終末処理場 | すべて | ― |
8.工場又は事業場 | 排ガス量10万m3/時以上 排出水量5千m3/日以上 面積20ha以上 ※ |
― ― ― |
9.公有水面埋立 | 面積15ha以上 | ― |
10.土地区画整理事業 | 面積20ha以上 (用途地域50ha以上) |
面積10ha以上 (用途地域25ha以上) |
11.工業団地の造成 | 面積20ha以上 ※ | 面積10ha以上 ※ |
12.住宅団地の造成 | 面積20ha以上 | 面積10ha以上 |
13.流通業務団地の造成 | 面積20ha以上 ※ | 面積10ha以上 ※ |
14.スポーツ又はレクリエーション施設等 ゴルフ場 スポーツ又はレクリエーション施設 公園事業 都市公園 |
面積20ha以上 ※ 面積20ha以上 ※ 面積20ha以上 ※ 面積50ha以上 ※ |
面積10ha以上 ※ 面積10ha以上 ※ 面積10ha以上 ※ 面積25ha以上 ※ |
15.宅地その他の用地造成事業 大規模太陽光発電(メガソーラー) 事業と環境アセスメントについて |
面積20ha以上 ※ | 面積10ha以上 ※ |
16.農用地の造成 | 面積75ha以上 ※ | ― |
17.土石の採取又は鉱物の採掘 | 面積20ha以上 | 面積10ha以上 |
18.複合開発整備事業 | 10.~15.の事業の面積と規模要件との比の合計が1以上 | ― |
港湾計画(第40条) | 面積100ha以上 | ― |