社会教育委員とは
社会教育委員は、「社会教育法」に規定され、社会教育に関する計画の立案や調査研究を行うなどによって、社会教育に関して教育委員会に助言をする役割を果たしています。社会教育委員は、学校教育関係者や社会教育関係、学識経験者、家庭教育の向上に資する活動を行う方々に委嘱され、地域において社会教育に優れた知見を有する人々の知識を社会教育行政に反映させていくことが期待されています。(文部科学省ホームページより)
社会教育委員の役割
市民の意向を社会教育行政に反映するために社会教育委員制度が設けられています。その意味で社会教育委員は、行政と市民のパイプ的役割とか橋渡し的役割を行うといわれています。(国立教育政策研究所社会教育実践研究センター(平成18年)「社会教育委員の職務等の実態に関する調査研究報告書」より)社会教育法では、社会教育委員の職務を次のように述べています。
社会教育法
(社会教育委員の職務)
第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることできる。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項に
ついて、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。