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平成21年01月28日

県税のページ

その他、規則の定めるところにより知事が指定したものについて

   包括的な指定の対象とならない寄附金であっても、次の寄附金については、寄附金を受領する
  法人または団体からの申請により、本県の施策の推進に寄与する寄附金として認められる場合
  については、個別に指定を受けることができます

1 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
   ※ 国立大学法人、公立大学法人に対する寄附金等
2 次の法人に対する寄附金のうち、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金
独立行政法人に対する寄附金
地方独立行政法人に対する寄附金
特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
公益社団・財団法人に対する寄附金(所得税法に規定する特定公益増進法人で新たな公益法人制度に移行する前の法人も含む。)
更生保護法人に対する寄附金
3 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
4 認定NPO法人に対する寄附金(当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連するものに限る。
  ただし、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)     

 ※ 学校法人・社会福祉法人に対する寄附金は申請対象外です。

 

申請手続

   受領する寄附金について指定を受けようとする方は、控除対象寄附金指定申請書に次の資料を
  添付して申請をしてください。

   控除対象寄附金指定申請書様式

    ・添付書類

寄附金の種類

書類

1 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)

イ 所得税法第七十八条第二項第二号に規定する財務大臣の指定を受けたことを証する書類

ロ 申請者の行う事業の内容及び寄附金の使途を記載した書類

ハ 寄附金の募集の目的及び目標額並びにその募集の区域及び対象を記載した書類

ニ その他当該寄附金の本県の施策の推進に寄与する状況(以下この項において「施策寄与状況」という。)を説明するために参考となる書類

2 次の法人に対する寄附金のうち、当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金

・独立行政法人に対する寄附金

・地方独立行政法人に対する寄附金

・特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金

・公益社団・財団法人に対する寄附金(所得税法に規定する特定公益増進法人で新たな公益法人制度に移行する前の法人も含む。)

・更生保護法人に対する寄附金

イ 申請者が所得税法施行令第二百十七条第一号の二に掲げる法人に該当する場合には、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七条に規定する総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことを証する書類

ロ 申請者が所得税法施行令第二百十七条第三号に掲げる法人に該当する場合には、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第四条又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十四条に規定する行政庁の認定を受けたことを証する書類

ハ 申請者が所得税法施行令第二百十七条第六号に該当する場合には、当該申請者の登記事項証明書

ニ 申請者の定款(当該法人が定款を定めることとなつている場合に限る。)

ホ 申請者の申請の日を含む事業年度の事業の計画及び予算に関する書類

ヘ 申請者の申請の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始する事業年度の事業の実績及び決算に関する書類(当該事業年度に事業を行つていた場合に限る。)

ト その他当該寄附金の施策寄与状況を説明するために参考となる書類

3 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭

イ 所得税法施行令第二百十七条の二第三項に規定する主務大臣の認定を受けたことを証する書類(当該書類に記載されている当該認定の日が申請書を提出する日以前五年内であるものに限る。)

ロ 特定公益信託の信託行為

ハ 特定公益信託の事業計画書及び収支予算書

ニ 特定公益信託の直近の事業報告書及び収支決算書(当該信託事業年度に事業を行つていた場合に限る。)

ホ その他当該支出した金銭の施策寄与状況を説明するために参考となる書類

4 認定NPO法人に対する寄附金(当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連するものに限る。
 ただし、その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)     

イ 特定非営利活動促進法第四十九条第一項(同法第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する所轄庁の認定を受けたことを証する書類

ロ 申請者の定款

ハ 申請者の申請の日を含む事業年度の事業計画書及び活動予算書

ニ 申請者の申請の日を含む事業年度開始の日前一年以内に開始する事業年度の事業報告書及び活動計算書(当該事業年度に事業を行つていた場合に限る。)

ホ その他当該寄附に係る支出金の施策寄与状況を説明するために参考となる書類

 

申請先: 〒514-8570  三重県津市広明町13番地
                   三重県総務部税収確保課 個人県民税担当 宛
                     電話 059-224-2128

 

※ 知事が指定した寄附金(以下「控除対象寄附金」という。)に係る指定の有効期間は、当該指定の日が属する年及びこれに引き続く1年の期間(当該控除対象寄附金が特定寄附金である期間に限る。)とします。

※ 控除対象寄附金に指定したときは控除対象寄附金指定通知書を、控除対象寄附金に指定しないときは控除対象寄附金不指定通知書を申請者に交付します。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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