個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入
制度の概要
対象となる方
前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、特別徴収(天引き)する年度の初日(4月1日)において老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方が対象となります。ただし次の場合には特別徴収の対象となりません。
・当該年度の付属する年の1月1日以降引き続き当該市町の区域に住所を有しない場合
・当該市町の行う介護保険の特別徴収被保険者でない場合
・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
※ 個人住民税の納税義務が生じない低所得の方は対象となりません。
対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額です。
※ 給与等他の所得に係る税額は、加算して年金から特別徴収(天引き)されません。
※ 年金に係る所得以外に給与所得がある方については、均等割額は年金から特別徴収されません。
対象となる年金
老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます。
※ いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません。
※ 障害年金・遺族年金からは特別徴収されません。
新たに特別徴収(天引き)になった方の徴収方法
・6月・8月において、年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書や口座振替等により納税者が納付)します。
・10月・12月・2月においては、年税額の6分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに該当年金支払額から特別徴収(天引き)します。
前年度特別徴収だった方の徴収方法(平成28年9月30日以前)
・4月・6月・8月においては、前年度後期(10月・12月・2月)の特別徴収額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支給月ごとに該当年金支払額から仮徴収します。
・10月・12月・2月においては、確定した当該年度の年税額から年度前期(4月・6月・8月)に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支給月ごとに該当年金支払額から本徴収します。
前年度特別徴収だった方の徴収方法(平成28年10月1日以降)
・4月・6月・8月においては、前年度分の2分の1に相当する特別徴収額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支給月ごとに該当年金支払額から仮徴収します。
・10月・12月・2月においては、確定した当該年度の年税額から年度前期(4月・6月・8月)に仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支給月ごとに該当年金支払額から本徴収します。
その他
特別徴収制度の実施に伴い、納税方法は変わりますが負担する税額は変わりません。
※ 詳しくはお住まいの市町にお問い合わせ下さい。