産業廃棄物税の申告納付について
産業廃棄物税の納税は、申告納付の方法で行います。申告納付とは、納税者が納付すべき税の課税標準量及び税額を申告し、その申告した税額を納付いただく方法です。
産業廃棄物税の申告納付の期限は7月31日(土日の場合は翌月曜日)です。
このページでは、次の10の項目について説明しています。
- 1 課税標準量の把握
- 2 課税期間(税の算定を行う期間)
- 3 申告及び納付の方法
- 4 申告書(第4号様式)記載の方法
- 5 申告先及び申告期限
- 6 納付の期限
- 7 免税点
- 8 納税管理人
- 9 罰則など
- 10 その他
1 課税標準量の把握
適正な納税のためには、正確に課税標準量を把握いただくことが重要です。このため、三重県産業廃棄物税条例では、産業廃棄物の搬入に関する事実を記載する帳簿の記載等を義務付けています。
この帳簿により把握いただいた課税標準量に基づき、産業廃棄物税を申告納付していただきます。
帳簿の記載についての詳細は、別にページ「産業廃棄物税の帳簿記載等について」がありますので、そちらをご覧ください。
2 課税期間(税の算定を行う期間)
産業廃棄物税の課税期間は4月1日から翌年3月31日までの間です。
3 申告及び納付の方法
申告書(第4号様式)により申告いただくとともに、指定する納付書により、産業廃棄物税を納付していただきます。
4 申告書(第4号様式)記載の方法
別にページ「産業廃棄物税の申告書記載の方法について」を設けていますので、そちらをご覧ください。
様式、記載例
申告書等の様式、記載例はこちらをご覧ください。5 申告先及び申告期限
産業廃棄物税の窓口は、津総合県税事務所と定めています。従いまして、産業廃棄物税の申告は、津総合県税事務所で受付けます。申告書は郵送でも受付けます。
産業廃棄物税の申告は、課税期間の末日(3月31日)から起算して4月を経過する日の属する月の末日(7月末日)までに行っていただきます。(7月末日が土曜・日曜の場合は、翌月曜日が申告期限になります。)
<津総合県税事務所 課税1課>
郵便番号:〒514-8567
住所:三重県津市桜橋3丁目446-34
付近の地図はこちら
電話:059-223-5026
E-mail:tkenzei@pref.mie.lg.jp
6 納付の期限
産業廃棄物税の納付は、課税期間の末日(3月31日)から起算して4月を経過する日の属する月の末日(7月末日)までに行っていただきます。(7月末日が土曜・日曜の場合は、翌月曜日が納付の期限になります。)
7 免税点
課税期間における課税標準量が1,000トンに満たない場合は、産業廃棄物税は課税されません。その場合は、申告の必要もありません。ただし、規定により作成した帳簿を5年間保存いただきます。
なお、帳簿の記載についての詳細は、別にページ「産業廃棄物税の帳簿記載等について」がありますので、そちらをご覧ください。
8 納税管理人
条例第5条で規定のとおり、三重県内に住所等を有しない場合は、基本的には納税管理人を定めることが必要となりますが、事業所等が三重県外のみであっても、継続的に事業を行うなど、いつでも連絡が取れる場合は、簡単な申請を行えば、納税管理人を定める必要はありません。
9 罰則など
産業廃棄物税の延滞金、加算金、罰則等については、他の県税と同様、地方税法及び三重県県税条例を適用します。
なお、三重県県税条例については、三重県法規集のページをご覧ください。
10 その他
産業廃棄物税の法人税における損金扱いについては、申告納税方式による他の租税の取扱いと同様、申告の日が属する年度で損金扱いできます。(詳細は名古屋国税局若しくは申告先の税務署へお尋ねください。)