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平成20年08月12日

県税のページ

産業廃棄物税の帳簿記載等について

産業廃棄物税を適正に納税いただくには、正確な課税標準量の把握が必要です。三重県産業廃棄物税条例では、産業廃棄物の搬入に関する事実を記載する帳簿の記載等を義務付けています。この帳簿により把握いただいた課税標準量により産業廃棄物税の申告納付を行っていただきます。

産業廃棄物税の申告納付の期限は7月31日(土日の場合は翌月曜日)です。

このページでは、次の3項目について説明しています。

帳簿の作成及び保存

産業廃棄物税の納税義務者は、帳簿を備え、産業廃棄物の搬入年月日、種類及び重量、処分の方法など産業廃棄物の搬入に関する事実を整然と、かつ、明瞭に記載する必要があります。

帳簿は、これらの記載事項(下記)を充足するものであれば、特別に産業廃棄物税専用の帳簿を作成しなくても、産業廃棄物の管理のために作成している帳簿を三重県産業廃棄物税条例に規定する帳簿として位置づけることも可能です。

この帳簿は、課税期間の末日から起算して4月を経過する日の属する月の末日の翌日(該当年の8月1日)から起算して5年間保存する必要があります。

記載事項

産業廃棄物税の納税義務者は、産業廃棄物の搬入に係る事業所ごとに、次の事項を産業廃棄物の搬入の都度帳簿に記載する必要があります。

  1. 産業廃棄物の搬入年月日、種類及び重量並びに処分の方法。
    ※重量の計測が困難な場合であり、容量の計測がなされている場合は、重量に代えて容量を記載することができます。(その場合は、規則第5条により容量を重量に換算します。)
  2. 課税標準となるべき重量
    ※中間処理施設への搬入の場合には、処理係数を乗じる等の係数処理を行って課税標準として整理したあとの重量を記載します。
  3. 産業廃棄物の搬入に係る三重県内の中間処理施設又は最終処分場の名称及び所在地
  4. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)に記載する交付番号及び産業廃棄物の種類及び数量
  5. 建設工事に係る産業廃棄物の搬入の場合は、その建設工事の名称及び場所
  6. 再生施設への搬入の場合はその旨

その他

帳簿の備付け及び保存に代えて電磁的記録でこれを行う場合は、地方税法の電磁的記録に関する規定(第748条第1項、第749条、第750条第1項から第4項、第751条、第753条並びに754条)に準じてこれを行う必要があります。

主な参照条文
三重県産業廃棄物税条例第15条、三重県産業廃棄物税施行規則第9条

記載例

帳簿の記載例 PDFファイル(13KB)   HTMLファイル
※記載例であり、記載事項を満たすものであれば、この形式と同一である必要はありません

本ページに関する問い合わせ先

■産業廃棄物税の申告・納付等に関すること
津総合県税事務所 課税一課
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34(津庁舎1階)
電話番号:059-223-5026  ファクス番号:059-223-4013  メールアドレス:tkenzei@pref.mie.lg.jp

■その他制度等に関すること
総務部 税収確保課 課税支援班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128  ファクス番号:059-224-4321  メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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