申告書の県税事務所への送付について
申告書などを荷物扱いで送付することはできません
税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、県税事務所に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)
「信書」のガイドラインは、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html)をご覧ください。
申告書は郵便又は信書便でお早めに送付願います
申告書を、郵便又は信書便を利用し県税事務所に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、県税事務所に到達した日が提出日となります。
申告書はお早めに提出いただくとともに、送付により提出される場合には、必ず郵便又は信書便を利用されるようご注意願います。
なお、郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、これまでの小包郵便物(ゆうパック、EXPACK500及びポスパケット等)は、郵便法の定める郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。
詳しくは、日本郵便株式会社ホームページ(http://www.post.japanpost.jp/service/shinsyo.html)をご覧ください。