災害により被害を受けられた方へ-県税の減免等のご案内-
1 県税の減免について
風水害や地震、火災などの災害にあわれたときに、被災の程度によって県税が軽減または免除される場合があり、それぞれ一定の基準が設けられています。
個人県民税 | 市町が災害による減免規定を設けている場合、個人の市町村民税が減免されたときは、県民税についても同じ割合で減免されます。詳しくは、お住いの市町にお問い合わせください。 |
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個人事業税 | 事業用資産や生活に必要な資産について損害を受けた場合には、減免の措置があります。 |
不動産取得税 | 災害によって滅失、損壊した不動産に代わる不動産を3年以内に取得したとき、不動産を取得した日から6か月以内に災害により不動産が滅失、損壊したときには減免の措置があります。 |
自動車税 種別割 |
災害により損壊した自動車を復元するために要した費用が、保険等で補填を受ける金額を除いて、代わりの同種同型の新車を購入する場合の購入価格(当該被害を受けた自動車の新車時における自動車税環境性能割の課税標準額)の1/5を超えるときには、減免の措置があります。自動車税事務所にお問い合わせください。 |
自動車税 (軽自動車税) 環境性能割 |
災害により滅失または損壊(修復不可能なものに限る。)した自動車に代わる自動車を、災害を受けた日から3か月以内に取得したときには減免の措置があります。自動車税事務所にお問い合わせください。 |
(注1) 自動車税種別割については、災害を受けた日の属する当該年度分が対象となります。
(注2) 自動車税種別割及び自動車税(軽自動車税)環境性能割に係るものについては、交通事故を除きます。
※上記以外にも減免措置のある県税がありますので、最寄りの県税事務所へお問い合わせください。
2 納税の猶予について
災害により、一時に納税ができないときには、申請により1年以内の期間に限り納税を猶予する制度です。この場合、災害による猶予期間の延滞金が免除されます。
3 お問い合わせ先
申請には、り災証明等の添付書類が必要ですので、事前にお問い合わせください。
県税事務所 | 管轄区域 | お問い合わせ先 (電話番号) |
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減免の制度について | 納税の猶予について | ||
桑名県税事務所 〒511-8567 桑名市中央町5丁目71 |
桑名市 いなべ市 桑名郡 員弁郡 |
0594-24-3613 | 0594-24-3611 3612 |
四日市県税事務所 〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5 |
四日市市 三重郡 |
059-352-0576 0577 |
059-352-0575 |
鈴鹿県税事務所 〒513-0809 鈴鹿市西条5丁目117 |
鈴鹿市 亀山市 |
059-382-8662 | 059-382-8660 8661 |
津総合県税事務所 〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34 |
津市 | 059-223-5025 5026 |
059-223-5020 5021 |
松阪県税事務所 〒515-0011 松阪市高町138 |
松阪市 多気郡 |
0598-50-0511 | 0598-50-0510 |
伊勢県税事務所 〒516-8566 伊勢市勢田町628-2 |
伊勢市 鳥羽市 志摩市 度会郡 |
0596-27-5129 5132 |
0596-27-5127 |
伊賀県税事務所 〒518-8533 伊賀市四十九町2802 |
名張市 伊賀市 |
0595-24-8024 | 0595-24-8020 |
紀州県税事務所 〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1 |
尾鷲市 熊野市 北牟婁郡 南牟婁郡 |
0597-23-3419 | 0597-23-3417 |
自動車税事務所 〒514-0303 津市雲出長常町字六ノ割 1190-1 |
三重県全域 ※自動車税種別割及び 自動車税(軽自動車税) 環境性能割の減免のみ |
059-253‐8057 | - |