県税を一括納付できない場合の猶予制度
「申請による換価の猶予」がはじまります
地方税の猶予制度として従来からある災害等を理由とする「徴収猶予」に加え、平成28年4月から「申請による換価の猶予」がはじまります。
「申請による換価の猶予」とは、県税を一括納付することで事業の継続または生活の維持が困難になるなど法令等に定める一定の要件に該当した場合、納税者の申請に基づき、財産の換価(売却)や差押えなどが猶予されるものです。
申請期限は、猶予を受けようとする県税の納期限から6ヶ月以内で、申請の際は、財産や収支を明らかにする書類の提出が必要です。また、原則、担保の提供が必要となります。
申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する県税から申請することができます。
納期内納付が困難な場合は、所管の県税事務所へご相談ください。
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