令和4年11月16日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出のありました事業計画書および第26条第1項の規定により提出のありました合意形成手続終了報告書に関して、審査の結果、条例第28条第1項各号に定める事項に該当せず、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
東京都中央区日本橋三丁目11番1号
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
代表取締役 寺田 秀樹
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
四日市市新正3丁目6-13
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
積替保管施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
面積8㎡、容量16㎥
(4)処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類
金属くず
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
(特定家庭用機器再商品化法対象物に限る。)