三重県内で産業廃棄物の処理施設の設置等を行おうとする者(事業計画者)は、法に基づく申請や設置等工事の前に、改正条例に基づき、関係住民等との合意形成を図っていただく必要があります。
①関係地域(第2条)
生活環境に影響が生じるおそれがある地域として以下の表で定める地域のことをいいます。②関係住民等(第2条)
事業計画者が、その産業廃棄物の処理施設の設置等及び維持管理の方法について計画段階から合意形成を図る関係住民等とは、以下の者をいいます。◆ 事業計画地及び事業計画地の敷地境界からおおむね20m以内の土地所有者及び現に土地使用権原を有する者
◆ 関係地域(①の表)内に居住する者及び事務所、店舗等の代表者又は責任者
◆ 産業廃棄物の処理に伴い生ずる排水(雨水及び従業員等の生活排水を除く。)を放流する場合において、
放流地点から下流方向へおおむね1,000m以内の河川、水路等の管理者(国及び地方公共団体の長が
管理者である場合を除く。)、水利権者(慣行水利権を含む。)及び漁業権者
◆ 産業廃棄物の処理施設の用に供する私道の敷地境界からおおむね20m以内の土地所有者及び現に土地使用
権原を有する者
③産業廃棄物の処理施設の設置等に係る配慮等(第19条)
事業計画者は、その産業廃棄物の処理施設の設置等及び維持管理の方法について計画段階から関係住民等との合意形成を図るとともに、関係地域の生活環境の保全に配慮してください。≪対象となる産業廃棄物の処理施設≫
◆ 産業廃棄物処分業の用に供する処理施設
◆ 産業廃棄物収集運搬業の用に供する積替保管施設
④合意形成手続(第20条)
事業計画者は、法に基づく申請や設置等工事の前に、関係住民等との合意形成手続を実施し、県から手続終了の通知を受けておかなければなりません。当該手続終了の通知の効力は、通知を受けた日から2年です。
<合意形成手続のフロー>
⑤事業計画書の提出・公告・縦覧(第21条・第22条)
事業計画者は、周辺地域の生活環境影響調査を実施の上、事業計画書を作成し、県へ提出してください。提出後、その旨等を公告し、事業計画書の写しを手続終了まで縦覧に供するほか、インターネットの利用により公表してください。なお、事業計画書には「説明会の開催の周知方法並びに事業計画書を公告及び縦覧する方法」を記載する必要があります。事業計画が関係住民等に十分周知されるよう、地域の実情に応じて適切な方法を検討のうえ、記載してください。
⑥説明会の開催等(第23条)
事業計画者は、関係地域の属する市町内において、説明会を開催する必要があります。説明会の開催後、その実施状況の概要を速やかに公告し、縦覧に供するほか、インターネットの利用により公表してください。
⑦関係住民等による意見書の提出(第24条・第25条)
関係住民等は、説明会開催日の翌日から起算して30日を経過する日までに、事業計画者に対し、生活環境保全上の見地からの意見を記載した意見書を提出することができます。事業計画者は、関係住民等からの意見等に対する見解書を作成の上、公告し、手続終了まで縦覧に供するほか、インターネットの利用により公表してください。
関係住民等は、見解書の縦覧開始日の翌日から起算して30日を経過する日までに、当該見解書について、再度、意見書を事業計画者に提出できます
⑧合意形成手続終了の報告等(第26条~第30条)
事業計画者は、⑤~⑦の手続を適切に実施し、関係住民等との合意形成が図られたと判断した場合に、合意形成手続終了報告書を県に提出することができます。県は、関係行政機関に照会を行うとともに、関係地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされ、関係住民等との合意形成が図られているかを審査した上で、事業計画者及び関係行政機関に手続終了を通知するとともに、その旨を公表します。
事業計画を変更する場合、改めて⑤~⑦の手続が必要になる場合があります。
事業計画を廃止したときは、遅滞なくその旨を県に届け出るとともに、公告してください。
⑨適用除外(第34条)
工業専用地域への処理施設の設置等や周辺環境へ与える影響が増大しない施設の更新等の場合には、原則として本手続に係る規定(第20条~第28条)の適用は除外されます。この場合、適用除外要件の該当性を判断するため、事前に県と協議してください。なお、「③産業廃棄物の処理施設の設置等に係る配慮等(第19条)」に係る規定については適用は除外されませんので、本手続によらず、同規定を遵守してください。