令和5年12月1日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出のありました事業計画書および第26条第1項の規定により提出のありました合意形成手続終了報告書に関して、審査の結果、条例第28条第1項各号に定める事項に該当せず、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、当該事業計画の合意形成手続を終了します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名
及び主たる事務所の所在地)
名古屋市北区楠町大字喜惣治新田字中島340番地中部メディカル有限会社
代表取締役 春日 宏一
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所四日市市小牧町字高山2863番3,4,16
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
積替施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
積替施設 面積321㎡
(4)処理する産業廃棄物の種類
【産業廃棄物】
汚泥(水銀含有ばいじん等を含む。)、廃酸(水銀含有ばいじん等を含む。)、
廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を含む。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、
金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む)
廃油、ゴムくず 以上8品目
【特別管理産業廃棄物】
感染性産業廃棄物、引火性廃油 以上2品目