令和5年6月19日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第22条第1項の規定に基づき、次のとおり産業廃棄物の処理施設の設置等に係る事業計画書の縦覧が開始されましたので、同条第2項の規定に基づき、公表するとともに、当該事業計画書の写しを一般の閲覧に供します。
なお、条例第24条の規定に基づき、当該事業計画に係る関係住民等(※)は、当該事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を記載した意見書を事業計画者に提出することができます。意見書の提出期限、提出先その他の意見書の提出に必要な事項については、事業者が公開する情報(3(1))をご覧いただきますようお願いします。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名
及び主たる事務所の所在地)
名古屋市北区楠町大字喜惣治新田字中島340番地中部メディカル有限会社
代表取締役 春日 宏一
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所四日市市小牧町字高山2863番3,4,16
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
積替施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
積替施設 面積321㎡
(4)処理する産業廃棄物の種類
【産業廃棄物】
汚泥(水銀含有ばいじん等を含む。)、廃酸(水銀含有ばいじん等を含む。)、
廃アルカリ(水銀含有ばいじん等を含む。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、
金属くず、ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を含む)
廃油、ゴムくず 以上8品目
【特別管理産業廃棄物】
感染性産業廃棄物、引火性廃油 以上2品目
3 事業計画書の写しの縦覧の場所及び時間(公表及び閲覧も含む)
(1)中部メディカル有限会社ホームページ (公表)URL:https://chuubumedical.co.jp/
(2)中部メディカル有限会社三重支社 四日市市小牧町2863番5(縦覧)
(3)小牧町南公会所 四日市市まきの木台2-27(縦覧)
(4)三重県四日市地域防災総合事務所環境室 四日市市新正4丁目21-5 (閲覧)
※縦覧及び閲覧期間は、本公表の日から県が合意形成手続の終了を通知し、公表するまでの間とし、
(1)は終日、(2)~(4)は午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
4 説明会の開催を予定する日時及び場所
3(1)で事業者が公開する情報を御確認ください。5 事業計画者連絡先
中部メディカル有限会社三重支社TEL:059-339-7770 FAX:059-339-3300
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