令和2年6月25日、株式会社東海起業(三重県三重郡朝日町大字埋縄1251-36 代表取締役 水谷 泰治(以下「事業者」という。))から、同社所有地(三重郡朝日町大字柿字堤外2939番地ほか)の一部区画における六価クロム及びその化合物による土壌汚染について、その対策が完了した旨の報告がありました。
本件は「三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項」に基づき、令和2年2月13日に事業者から土壌汚染発見の届出が行われたものです。
1 内容
事業者から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)令和2年4月20日から5月7日にかけて、六価クロム及びその化合物の環境基準を超過した汚染土壌(544.5m3)を掘削除去し、掘削除去部分は汚染の無い自然土で埋め戻しました。
(2)掘削した汚染土壌は、汚染土壌処理業許可業者に委託し、適切に処理されました。
(3)汚染発見時から汚染土壌の撤去の完了までは、汚染箇所は立入禁止措置が講じられており、人の健康又は生活環境に係る被害は生じていません。
2 報告者連絡先
株式会社東海起業
電話 059-377-3221
3 周辺地図及び位置図
周辺地図(PDF)
位置図(PDF)
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
○六価クロム
クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されており、地殻表層部には重量比で0.02%程度存在しています。自然界に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは、多くの場合人為起源に由来しています。六価クロムは、発がん性があるとされ、高濃度の場合は皮膚に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍の原因になることがあります。六価クロム化合物は、顔料、染料や塗料に使われるほか、メッキや金属表面処理、酸化剤などに使用されています。