令和2年2月13日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、株式会社東海起業(三重県三重郡朝日町大字埋縄1251-36 代表取締役 水谷 泰治)から、同社所有地(三重郡朝日町大字柿字堤外2939番地ほか)の一部区画において、六価クロム及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
事業者が同社所有地において自主的に土壌調査を実施したところ、次のとおり同条例で規定する基準を超過していました。
【六価クロム及びその化合物】
土壌:調査した52区画(11,793m2)のうち、2区画(深度0~1.5m)で土壌溶出量基準を超過
土壌溶出量:最大値0.14mg/L
(基準値0.05mg/Lの2.8倍)
汚染が発見された土地は、過去(平成10年頃から7~8年間)に建設汚泥の脱水用プラント及び砂利プラントが立地していましたが、六価クロム化合物の使用履歴はなく、今回発見された汚染の原因は不明です。
この届出を受け、2月13日、四日市地域防災総合事務所が現場確認を行ったところ、汚染区画は立入禁止措置およびシート養生により、土壌の飛散流出防止措置及び雨水浸透防止措置が講じられていることを確認しました。
また、当該調査に加えて実施した地下水調査の結果は基準値未満であることから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
今後、株式会社東海起業は汚染土壌の掘削除去を実施する予定であり、県は朝日町と連携しながら、株式会社東海起業に対して汚染土壌の対策工事(掘削除去)が適切に行われるよう指導していきます。
2 届出内容の問い合わせ
株式会社東海起業
担当 水谷 泰治
電話 059-377-3221
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
○六価クロム
クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されており、地殻表層部には重量比で0.02%程度存在しています。自然界に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは、多くの場合人為起源に由来しています。六価クロムは、発がん性があるとされ、高濃度の場合は皮膚に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍の原因になることがあります。六価クロム化合物は、顔料、染料や塗料に使われるほか、メッキや金属表面処理、酸化剤などに使用されています。