都市計画法第34条第14号(三重県開発審査会承認提案基準17)
市街化調整区域における「大規模な流通業務施設」及び「特定流通業務施設」の立地について、三重県では、4車線以上の道路の沿道及び高速自動車国道等のインターチェンジ周辺であって、現在及び将来の土地利用上支障がない区域を指定しています。今回、東員町地内で、新たに指定されましたので、その位置を公開します。(平成29年2月15日)
なお、対象区域内であっても別途許可要件を満たす必要がありますので、ご注意願います。
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