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令和05年03月17日
三重県産廃条例に基づく産業廃棄物の処理施設の設置等に係る合意形成手続が終了しました(破砕・選別施設 桑名市内)
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定により提出のありました事業計画書および第26条第1項の規定により提出のありました合意形成手続終了報告書に関して、審査の結果、条例第28条第1項各号に定める事項に該当しないと認められるため、当該事業計画の合意形成手続きを終了します。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県員弁郡東員町笹尾東二丁目4番地の4
アース建設株式会社
代表取締役 橋本 太
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
・
中間処理施設
ア 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
三重県桑名市多度町猪飼字五反田1542-2、1542-12
イ 産業廃棄物の処理施設の種類
破砕・選別施設
ウ 産業廃棄物の処理施設の処理能力
廃プラスチック類、ガラスくず等、金属くずの混合物(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 8.64t/日(8h)
エ 処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、金属くず、
ガラスくず等(石綿含有産業廃棄物を除く。)
(上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。) 以上3種類