県では障害者差別解消法や「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」に基づき、障がい者差別の解消に向けた取組を進めています。
令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、事業者(個人事業主・ボランティア団体などを含みます)による障がい者への合理的配慮の提供が義務化されることから、その啓発を目的としたセミナーを開催しますので、ぜひご参加ください。
1 日時 令和5年12月12日(火)13時30分から15時30分まで(受付:13時から)
※オンライン参加は第1部のみ(13時30分から14時30分まで)
2 開催方法 会場及びオンライン(Zoom)
3 会場 三重県庁 講堂(津市広明町13番地)
4 会場定員 40名(先着順)※オンラインの定員はありません。
5 参加料 無料
6 申込方法 下記の参加申込リンク若しくはチラシの参加申込書により、FAX、Eメールまたは
QRコードを利用してお申し込みください。
7 申込期限 会場参加 令和5年12月5日(火)
オンライン参加 令和5年12月11日(月)
8 内容
(1)第1部【会場・オンライン】
・講演
テーマ:「改正障害者差別解消法施行で何が変わるか」
講 師:佛教大学社会福祉学部 准教授 長友 薫輝(ながとも まさてる) 氏
(三重県障がい者差別解消支援協議会 会長)
・事例紹介(トークセッション)
テーマ:「合理的配慮で実現する働きやすい職場」
出 演:中京陸運株式会社 人事担当者及び当事者
株式会社アルファプランニング「ワクスぺみえ」担当者
(2)第2部【会場】
・グループワーク
テーマ:スーパーマーケットにおける合理的配慮
進 行:佛教大学社会福祉学部 准教授 長友 薫輝 氏
9 主催 三重県
10 問い合わせ先
(セミナー全体について)
子ども・福祉部 障がい福祉課 社会参加班
TEL 059-224-2274 FAX 059-228-2085
メール shoho@pref.mie.lg.jp
(障がい者のテレワーク拠点について)
雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課 障がい者雇用班
TEL 059-224-2510 FAX 059-224-3024
メール syurou@pref.mie.lg.jp
(参考)
・合理的配慮
障がい者から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者は、対応に努めること)が求められるものです。合理的配慮の提供に関する事業者の「努力義務」は、令和6年4月1日の改正障害者差別解消法の施行に伴い、「法的義務」に変わります。
・障がい者のテレワーク拠点「ワクスぺみえ」(所在地:四日市市内)
「ワクスぺみえ」は、株式会社アルファプランニングが県の補助金を利用して、令和4年12月に開設した障がい者のテレワーク拠点です。障がい者を受け入れる環境を自社で確保することが難しい企業に、障がい者が働きやすいサテライト環境を提供するとともに、常駐する支援員が雇用管理などの企業支援を行うことで、障がい者雇用のノウハウがない企業でも障がい者を雇用しやすく、障がい者も安心して働くことができる職場づくりを行っています。