令和4年4月からの不妊治療の保険適用に伴い、国の特定不妊治療助成制度は終了しましたが、県独自の新たな特定不妊治療費(先進医療)助成制度を創設します。
また、従前から行っている県独自の助成についても、これまでと同様の支援水準を維持できるよう、引き続き実施します。
1 趣旨
特定不妊治療(体外受精、顕微授精)における標準的な治療は保険適用となりましたが、一部のオプション的な治療は保険適用外となります。そのうち「先進医療」と認められた治療については、保険外診療ではあるものの、保険診療と併用して受けることが可能です。
しかし、自己負担が増える可能性があるため、治療を受ける方にとって、治療の選択肢が減ることのないよう、「先進医療」に対して新たに助成を行います。
また、特定不妊治療は、保険適用後も年齢及び回数制限があるため、これまで実施していた回数制限超過後の助成を継続します。
2 制度の概要
(1)助成対象となる要件
・治療開始時点で法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること。
・夫婦どちらか一方又は双方が三重県内に住所を有していること。
・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
・指定医療機関で特定不妊治療を保険診療で受けたこと。
(2)特定不妊治療費(先進治療)助成
助成金額:先進医療費の70%の額(上限5万円)
対象となる治療:国が先進医療として認めたもの
PICSI、タイムラプス、EMMA/ALICE、SEET法、ERA、IMSI、
子宮内膜スクラッチの全7種類(令和4年4月時点)
(3)特定不妊治療費(回数追加)助成
助成金額:治療(採卵から胚移植まで)1回につき30万円以内、
(胚移植のみ)1回につき17万5千円以内
対象となる治療:第2子以降の治療における保険診療を上限回数まで実施後、通算8回目までの
保険外診療
(4)助成適用範囲
いずれも令和4年4月1日から開始する特定不妊治療
(5)実施方法
助成を行う市町に対し補助
なお、助成を行う市町や申請方法等については、後日、県のホームページで公表します。