鳥羽市が、良好な景観づくりを進めるため、令和2年5月1日に景観行政団体になります。
これにより、鳥羽市は、地域における景観行政を担う主体となり、景観法に基づく景観計画の策定、届出制度の運用等の事務を行うことができるようになります。
なお、鳥羽市による届出制度の運用は、景観行政団体となる令和2年5月1日から開始されます。
<参考1> 景観行政団体とは
景観法による概念で、景観行政団体は「景観行政を担う主体」とされています。都道府県、指定都市、中核市は自動的に、その他の市町村は、知事との協議により、景観行政団体になることができるとされており、鳥羽市はこの協議を経て、景観行政団体になります。
<参考2> 県内の景観行政団体
県内市町では、伊賀市、四日市市、松阪市、伊勢市、鈴鹿市、桑名市、亀山市、志摩市、津市に続き、鳥羽市が10番目の景観行政団体となります。
<参考3> 鳥羽市の担当部署
鳥羽市建設課まちづくり整備室 (電話番号0599-25-1175)