新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、マスクや消毒液を始めとする感染予防に資する物品の世界的な供給不足が懸念される中、県内への安定的な供給と県内産業の育成を図るため、感染予防に資する物品の調達について、県内製造企業からの調達優遇制度を創設します。
本制度への登録を希望される感染予防に資する物品の県内製造企業におかれましては、9月1日より登録を受け付けますので、以下のとおり、本制度をご利用いただきますようお願いします。
1 対象
県内の工場等において、「不織布マスク」「消毒液」「医療用ガウン・エプロン」「フェイスシールド」の製造を行う事業者
2 優遇の方法
随意契約により物品を調達する場合であって、当該契約が地方自治法施行令第167条の2第1項第1号又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号に該当するときは、予算の適正な執行に配慮しつつ、他の者に優先して、当該要綱に定める名簿により公表する製造企業から見積書を徴取するように努めることとします。
3 登録から優先調達までの流れ
(1)製造企業の登録
優先的取扱いを受けようとする県内製造企業については「登録届出書」により、申請を行うものとします。申請内容については、雇用経済部企業誘致推進課が確認のうえ登録を行い、管理名簿に反映の上、県ホームページ上で公表します。
(2)製造企業への優先調達
県の行政機関が、1に定めた対象物品の調達を行う場合は、名簿に登録された製造企業から見積もり等の徴取を行い、優先調達を行うよう努めます。
4 届出書類の提出先・問合せ先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地(三重県庁8階)
三重県雇用経済部 企業誘致推進課 感染予防に資する物品の優先調達制度 担当者あて
電話番号 059-224-2819