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令和03年10月26日
感染予防に資する物品の調達にかかる県内製造企業からの調達優遇制度について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、マスクや消毒液を始めとする感染予防に資する物品の世界的な供給不足が懸念される中、県内への安定的な供給と県内産業の育成を図るため、感染予防に資する物品の調達について、県内製造企業からの調達優遇制度を創設しました。「感染予防に資する物品の調達にかかる県内製造企業からの物品調達優遇制度」(PDF:145KB)(令和2年9月1日)
この制度の適用を希望される感染予防に資する物品の県内製造企業につきましては、随時登録を受け付けておりますので、以下のとおり、本制度をご利用いただきますよう、ご案内します。
1 対象物品
マスク
不織布を主な本体材料として、口と鼻を覆う形状で、花粉、ホコリなどの粒子が体内に侵入するのを抑制し、かぜなどの咳やクシャミの飛沫の飛散を抑制することを目的に使用される、薬事法に該当しない衛生用製品
消毒液
「医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき必要な手続きを得たアルコール消毒液、または「食品衛生法」の許可を得て食品添加物を製造する事業者が製造するエタノールであって、厚生労働省が手指消毒用として示した範囲内の濃度(70~83vol%)の高濃度エタノール製品
医療用ガウン・エプロン
湿性生体物質による汚染から医療従事者や患者、物品を守るガウン・エプロン形状のもの
フェイスシールド
湿性生体物質の飛沫が飛散する場合に、それに含まれる病原体による曝露から顔面全体を防護するもの
3 優遇の方法
随意契約における優遇
随意契約により物品を調達する場合であって、当該契約が地方自治法施行令第167条の2第1項第1号又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号に該当するときは、予算の適正な執行に配慮しつつ、他の者に優先して、当該要綱に定める名簿により公表する製造企業から見積書を徴取するように努めます。