県では、平成30年3月27日に、三重県自然環境保全条例第18条第1項の規定に基づき、三重県指定希少野生動植物種を新たに3種指定しました。
これにより、三重県指定希少野生動植物種は、既指定の29種と合せて合計32種となりました。
1 三重県指定希少野生動植物種(平成30年3月27日指定)
・シロチドリ(鳥綱チドリ目チドリ科)
・サシバ(鳥綱タカ目タカ科)
・ミズギク(被子植物双子葉類キク科)
2 指定理由の概要
今回指定した3種については、三重県自然環境保全条例施行規則第19条の指定基準「個体群の成熟(繁殖)個体数が250未満であると推定されるものであること」に該当しており、特に人為的な影響による個体数の減少が懸念されることから指定を行いました。
3 今後の取組
県では、今回指定した3種について、活動団体や専門家、市・町、地域の皆さんと協力して保全を進めるとともに、それぞれの生息生育環境を象徴する種として普及啓発を積極的に行い、身近な自然を大切にする意識の醸成や保全活動の促進につなげます。
4 その他
三重県指定希少野生動植物種を捕獲等する場合は、事前の届出が必要となり、違反すると、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される場合があります。