県では、「三重県食の安全・安心確保基本方針」に基づき、4つの基本的方向に沿って実施する具体的な取組について、「三重県食の安全・安心確保行動計画(令和6年度)」を策定しました。
1 策定の趣旨
食の安全・安心を確保するにあたり、「食品衛生法」や「食品表示法」等、多くの法律が定められています。
県では、こうした法律のほか、県民の健康の保護、食品関連事業者と県民との間の信頼関係の構築、安全でかつその安全性を信頼できる食品の供給及び消費の拡大を図るため、平成20年に制定された「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に推進しています。
この条例では、食の安全・安心確保に関する基本的方向と実施すべき施策を示した「三重県食の安全・安心確保基本方針」(以下「基本方針」という。)を定めるとともに、基本方針に沿った食の安全・安心に関する施策を効果的、総合的に推進するため、年度計画として「三重県食の安全・安心確保行動計画」を策定し具体的な取組を進めることとされています。
2 計画期間
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)
3 計画の構成
以下4つの基本的方向に沿って実施すべき施策を定め、具体的な取組を進めます。
(1)食品等の生産から加工・調理・販売に至るまでの監視指導体制の充実
(2)食品関連事業者等が主体的に食の安全・安心確保に取り組みやすい環境の整備
(3)情報提供や学習機会の提供により県民の合理的な選択を促進する環境の整備
(4)多様な主体の相互理解、連携及び協働による県民運動の展開