農地法の改正(平成28年4月1日施行)により、平成28年6月1日から指定市町村制度(*1)が始まります。これを受けて、県内では下記のとおり一部の市町が指定市町村に指定されることになりました。
つきましては、指定市町村では全ての農地面積の転用許可権限を持つことになりますので、農地転用許可申請はこれまでの農地面積が2ヘクタール以下の農地転用申請だけではなく、指定日以降は全ての農地面積の農地転用許可申請を該当する市町へ提出することになります。
記
指定日 :平成28年6月1日
指定市町村:津市 松阪市 鈴鹿市 名張市 鳥羽市 伊賀市
東員町 朝日町 大台町 度会町 大紀町 南伊勢町
申請窓口 :津市農業委員会 電話:059-229-3176
松阪市農業委員会 電話:0598-53-4137
鈴鹿市農業委員会 電話:059-382-9018
名張市農業委員会 電話:0595-63-7665
鳥羽市農業委員会 電話:0599-25-1231
伊賀市農林振興課 電話:0595-43-2301
東員町農業委員会 電話:0594-86-2808
朝日町農業委員会 電話:059-377-5658
大台町農業委員会 電話:0598-82-3786
度会町農業委員会 電話:0596-62-2416
大紀町農業委員会 電話:0598-86-2246
南伊勢町水産農林課 電話:0596-77-0007
(*1)指定市町村制度とは
地域の自主性及び自立性を高めるため、第5次地方分権一括法(平成27年法律第50号)により、農地法(平成27年法律第229号)において、農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して、農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する制度です。
なお、農林水産大臣の指定にあたっては、市町村からの自主的な指定申請を前提としています。