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平成30年04月02日

農地法について

農地は国民の食糧を生産する基盤であり、かけがえのないものです。農地法は、この大切な農地を守っていくことを目的としています。つまり、農業の基盤である農地の所有や利用関係の仕組みを決めた基本的な法律です。
    農地に対して権利を設定(農地の貸し借り等)する場合や、権利を移動(農地を売買し名義を変える等)する場合には農地法に定める許可または届出が必要です。
    農地を売買する、農地に対して権利の設定・解除をする、農地を転用する等、ケースによっていろいろな条文がありますが、主なものは以下のとおりです。

目次

農地法第3条

農地を農地のままで売買、貸し借りを行う場合には、農地法第3条に基づく許可が必要です。
    また、農機具等耕作に必要な機具をそろえていることも条件です。さらに、通常の営農管理が可能であることが必要であり、すでに農地を持っている方は原則、不耕作地がないことも必要な条件です。
    詳細については、その農地がある所の市町農業委員会へご相談下さい。

農地法第4条

自分の農地を自ら宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条に基づく転用許可が必要です。農地転用の場合、その農地の位置により許可できるかどうかの基準が決まっており、その他、主なものとしては、土地造成のみではないこと、計画実現の確実性があること、適正な面積であること、周辺農地や施設への被害がないことが基準となっています。適正な面積の例として、住宅への転用では、一般住宅は原則として500㎡以内、農家住宅は1000㎡以内で、建ぺい率が22%以上となっています。
    また、申請にあたっては、転用許可申請書の他に登記事項証明書等の書類も必要となります。

(ワンポイントアドバイス)

将来的に家を建てたいので、とりあえず土地造成だけを先に行うことは、土地造成のみにあたり、許可できません。ただし、例外として、都市計画区域内の用途地域であれば、土地造成のみの転用が可能となる場合もあります。
    また、転用地内からの取水、排水については、地下水の取水、雨水と汚水の排水が考えられますが、周辺農業に最も影響が大きいため、関係者との調整を了しているかどうかを確認することがあります。転用地の隣接地の所有者についても同様です。
    具体的に転用計画が決まりましたら、市町農業委員会へご相談ください。

農地法第5条

他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、または、他人の農地を借りて(賃借権の設定、使用貸借等)、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条に基づく転用許可が必要です。基本的な基準は農地法第4条の場合とほぼ同じです。

農地法第18条

 農地の賃貸借を解除する場合は、農地法第18条に基づく許可申請が必要となります(賃借人と賃貸人の書面による合意解約、農事調停による合意解約等を除く)。
   今すぐに転用や売却を考えていない場合でも、契約を解除した場合には、速やかに市町農業委員会に届け出るようにしてください。将来、転用等を行う際にトラブルの原因となります。
   例えば賃貸借の場合、耕作者が死亡したとしても、賃借権が相続されますので、賃貸借の解約等に際しては相続人全員の同意が必要になることから、時間を経ると解決が困難になります。
   解約等をした場合には、速やかに市町農業委員会にご連絡ください。

(ワンポイントアドバイス)

地主側が解約したくても、相手方が解約に応じない場合は、状況によっては地主だけの申し入れで解約が認められる場合があります。
    通常は双方合意の上で、申し出を行いますが、耕作者が他人に転貸しをしている、耕作を放棄している、小作料を払わない等の信義に反する行為をしている場合は、調査の上、解約が認められる場合もあります。
    しかしながら、農地法は耕作者保護が原則ですので、余程悪質な信義違反がない限り、解約は認められません。

注意事項

農地を転用する場合には、農地法の許可のみではなく、他法令の許認可が必要な場合があります。これらの許認可が必要な転用は事前に他法令の許認可を受けるか、打ち合わせを行い、許認可の見込みがある計画を立てる事が必要です。
    例えば、農用地区域内の農地を転用する場合は、市町に対して事前に農振法の農用地区域からの除外申出等を行い、農用地から除外されている必要があります(農用地区域からの除外は、市町の土地利用計画ですので、申出があっても除外できない場合があります)。
    その他に、都市計画法の規制を受ける場合は、都市計画法で許可の見込みがなければ、農地法の転用許可もできません。
    以上、主なものを例示しましたが、この他にも多数の許認可がありますので、それらについては個別にご確認をお願いします。

※農用地区域内の農地
過去に国等の補助金により農地や農業施設が整備された地域にある農地等で、特に優良農地として保全しておく必要があるものを言います。これらの農用地では、原則的に転用は認められていません。

※無断転用には厳しい措置
無断転用者には、都道府県知事が工事等を中止させ、もとの農地に復元するよう命令する場合があります。また、農地法違反で刑事告発をされると最高3年以下の懲役または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金に処せられることがあります。

許可手続きの流れ

1 農地のままでの権利移動の許可(法第3条)

(1)市町農業委員会の許可

2 農地転用許可(法第4条、5条)

(1)県知事及び指定市町村許可(同一事業で4haを超えるもの)
(2)県知事及び指定市町村許可(同一事業で4ha以下のもの)
                                  
(3)同一事業の2ha以下で県知事より権限移譲を受けている市町
                                      
※全農地の権限移譲を受けている指定市町村(令和5年4月1日現在)
 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、伊賀市、東員町、朝日町、
 多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町

2ha以下の全農地の権限移譲を受けている市町(令和5年4月1日現在)
    志摩市

3 市街化区域内農地での転用(法第4条、5条)・・・・・市町農業委員会への「届出」

※ 詳しくは、市町農業委員会又は各農林水産(農政・農林)事務所の農政室(農政・農村基盤室)にご相談してください

審査基準・申請書等

※上記に無い申請書等は下記のお問い合わせ先にご確認ください。

お問い合わせ先

 農地法第3条、第18条について
桑名農政事務所
農政室
TEL 0594-24-7421
Email wnosei@pref.mie.lg.jp
四日市農林事務所
農政室
TEL 059-352-0629
Email ynorin@pref.mie.lg.jp
津農林水産事務所
農政室
TEL 059-223-5102
Email tnorin@pref.mie.lg.jp
松阪農林事務所
農政室
TEL 0598-50-0515
Email mnorin@pref.mie.lg.jp
伊勢農林水産事務所
農政室
TEL 0596-27-5164
Email inorin@pref.mie.lg.jp
伊賀農林事務所
農政室
TEL 0595-24-8108
Email gnorin@pref.mie.lg.jp
尾鷲農林水産事務所
農政・農村基盤室
TEL 0597-23-3498
Email onorin@pref.mie.lg.jp
熊野農林事務所
農政室
TEL 0597-89-6122
Email knorin@pref.mie.lg.jp
 農地法第4条、第5条について
農林水産部農地調整課 TEL 059-224-2550
Email nochi@pref.mie.lg.jp

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農地調整課 農地班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2550 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nochi@pref.mie.lg.jp

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