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令和06年09月19日

伊勢保健所における飲食店営業許可申請手数料の過徴収について

1 概要
  伊勢保健所(衛生指導課志摩市駐在)において、令和5年9月から令和6年6月の間に、飲食店営業(露店)の営業許可申請時に、5件の手数料過徴収がありました。  

2 過徴収の内容
  飲食店営業(露店)については、有効期限満了時にはすべて新規申請として取り扱っていたところ  
 を、令和3年6月の食品衛生法改正に合わせて、更新申請手数料を適用できる制度に改正しましたが、
 申請時に更新申請手数料(8,000円)を適用すべきところを、新規申請手数料(10,000円)を適用した
 ため、令和5年度に2件、令和6年度に3件、各2,000円の過徴収(計10,000円)が生じました。

3 原因
  上記の制度改正が、伊勢保健所(衛生指導課志摩市駐在)に周知されていなかったことが原因です。

4 今後の対応
  営業者へ謝罪し、過徴収分(各2,000円)を返金いたします。

5 再発防止策
(1)営業許可申請時には、適用すべき手数料が確認できるよう根拠資料を用いて、複数名で確認します。
(2)法・条例改正等による制度改正があった場合等は、担当者会議等で定期的に周知するよう努めます。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp 

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