1 概要
令和3年11月12日(金)、医療機関から津保健所へ、下痢、発熱等の食中毒様症状を呈した患者を診察した旨の連絡がありました。津保健所が調査したところ、当該患者は11月6日(土)の夕食に鈴鹿市内の飲食店を複数名で利用しており、他にも同様の症状を呈している利用者がいることが分かりました。
当該飲食店を管轄する鈴鹿保健所が調査したところ、11月6日(土)の夕食に利用した1グループ48名中16名が同様の症状を呈していることが判明しました。
鈴鹿保健所は、有症者に共通する食事が他にないこと、複数の有症者の便からカンピロバクター・ジェジュニが検出されたこと、有症者を診察した医師から食中毒の届出があったことから、当該飲食店が提供した食事が原因の食中毒と断定し、本日付けで当該飲食店を営業禁止処分としました。
なお、有症者は全員快方に向かっています。