内閣府に設置された「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」による規制の点検において、産業界から国に対して大気汚染防止法(以下「法」という。)の規制対象となるボイラーの規模要件を「燃料の燃焼能力」のみによる規制にすべきと要望がなされました。これを受けて環境省は、学識経験者等で構成する検討会での審議を踏まえ、規制対象となるボイラーの規模要件について、これまでの「伝熱面積(熱を伝える部材の表面積が10㎡以上)」及び「バーナーの燃料の燃焼能力(50L/時以上)」から、「燃料の燃焼能力」のみの要件に変更することとし、令和3年9月29日に法施行令の改正を行い、令和4年10月1日から施行される予定です。
県では、公害の防止、環境への負荷低減等を図るため、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則(以下「規則」という。)において「指定施設」を定め、法で規制対象となっていないボイラーの規制を行っています。
今回の法施行令改正により、条例で定める規模要件を上回るボイラーが規制対象から外れる一方で、それよりも規模の小さいボイラーが規制対象となる不整合が生じることとなります。このため、条例で定める指定施設(ばい煙)の見直しについて、三重県環境審議会大気部会において審議を進め、別添の「三重県生活環境の保全に関する条例で定める指定施設(ばい煙)の見直しについて(案)」をとりまとめました。
つきましては、県民の皆様からこの報告案に対するご意見を募集します。
1 意見募集の対象
三重県生活環境の保全に関する条例で定める指定施設(ばい煙)の見直しについて(案)
2 意見募集期間
令和4年8月30日(火)から令和4年9月28日(水)まで
3 資料の入手方法
次のいずれかの方法で入手いただくことができます。
(1)三重県ホームページからの入手
下記の関連資料PDFファイルをダウンロードしてください。
(2)窓口での入手
次のいずれかの場所で配布しています。
・三重県環境生活部大気・水環境課(津市広明町13番地 県庁8階)
・三重県各地域防災総合事務所環境室及び各地域活性化局環境室
・三重県情報公開・個人情報総合窓口(津市栄町一丁目954番地 三重県栄町庁舎1階)
※窓口での配布時間(閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
4 意見提出方法
住所、氏名、連絡先(電話番号)、件名(「三重県生活環境の保全に関する条例で定める指定施設(ばい煙)の見直しについて(案)」に対する意見)をご記入のうえ、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により次の宛先にご提出ください。様式は自由です。
なお、電話もしくは口頭による意見受付は行っていませんので、ご了承ください。
(1)郵送の場合
〒514-8570 津市広明町13番地
三重県環境生活部大気・水環境課 大気環境班 宛(令和4年9月28日(水)必着)
(2)ファクシミリの場合
059-229-1016 三重県環境生活部大気・水環境課 大気環境班 宛
(3)電子メールの場合
mkankyo@pref.mie.lg.jp
5 注意事項
(1)提出いただいたご意見の取扱い
・いただいたご意見は三重県生活環境の保全に関する条例施行規則の見直しにかかる最終案の取りまとめ
の際に参考とさせていただくとともに、後日ご意見の概要と、これに対する県の考え方について、三重
県のホームページで公表します。
・ご提出を頂いた方への個別の回答はいたしません。
・本意見募集と関連のないご意見等については、公表しません。
・類似のご意見等は適宜整理のうえ、まとめて公表します。
・ご意見を公表することで、個人または法人の権利、競争上の地位その他正当な利益が害されるおそれが
あるものについては、その全部又は一部を削除します。
・ご意見の中に含まれる誹謗・中傷等及び差別的あるいは差別を助長するおそれのある表現については、
置き換え、言い換え等の加筆、修正や削除を行います。
(2)個人情報の取扱い
ご記入いただいたお名前、ご住所等の個人情報は、提出意見の内容に不明な点があった場合の連絡等、このパブリックコメントに関する業務のみで使用し、三重県個人情報保護条例に従って適切に管理し、公表しません。
6 問い合わせ先
三重県環境生活部大気・水環境課 大気環境班
〒514-8570 津市広明町13番地
電話:059-224-2380
FAX:059-229-1016
メール:mkankyo@pref.mie.lg.jp