三重県では、消費者月間である5月に、高校生や大学生に重点を置いた消費者啓発を下記のとおり実施します。
記
1 目的
高校生や大学生等の若年者は、成人と比べて消費生活に関する知識や社会経験が少ないことから、
消費者トラブルに遭いやすく、また、2022年4月から施行される民法の成年年齢引き下げに伴い、
今後、さらに若年者の消費者被害の拡大が懸念されています。
このような背景から、高校生、大学生に重点をおいた啓発を実施することにより、若年者の消費者
被害の未然防止・拡大防止を図ります。
2 高校生を対象とした消費者啓発
FM三重のパーソナリティが高校を訪問し、昼休みの校内放送を通じて、若年者が被害に遭いやすい
消費者トラブルや対処法などについて、生徒とトークセッションを行います。
(1)学校法人高田学苑 高田高等学校(津市一身田町2843)
令和元年5月21日(火) 12時55分から13時10分まで
(2)三重県立松阪高等学校(松阪市垣鼻町1664)
令和元年5月28日(火) 12時10分から12時25分まで
*各学校とも校内放送の時間は約15分間ですが、開始時間については多少前後する場合があります。
3 大学生を対象とした消費者啓発
ラジオ番組内で消費者問題を取り上げ、若年者が被害に遭いやすい消費者トラブルや対処法などにつ
いて、大学生とパーソナリティがトークセッションを行います。
番組名 FM三重 「Campus CUBE」
放送日 令和元年5月17日(金) 20時30分から20時55分 ※事前収録した番組を放送
4 参考
「消費者月間」とは
昭和43年5月30日に、消費者の利益の擁護を図り、国民の生活の安定と向上を目的として「消費
者保護基本法(消費者基本法の前身)」が制定されました。その法制定20周年を記念して、昭和63
年に、5月が「消費者月間」と定められました。消費者問題について広く啓発するために、毎年テーマ
を定め、全国的にキャンペーンが展開されています。
令和元年度のテーマは、「ともに築こう 豊かな消費社会 ~誰一人取り残さない2019~」です。