東紀州地域を管轄する関係行政機関が、相互の連携・協力により「不正軽油の撲滅」を目指し、不正軽油の製造、流通及び使用の連鎖を断ち切り、脱税の防止等を図るため、東紀州地域不正軽油撲滅対策会議を開催します。
1.日 時
令和6年9月3日(火)13時30分から15時00分まで
2.場 所
三重県尾鷲庁舎4階 401会議室(荷坂ルーム)(住所:三重県尾鷲市坂場西町1番1号)
3.構成団体
別紙「東紀州地域不正軽油対策連絡会議設置要綱」第4条に記載のとおり
4.協議事項
(1)開会挨拶
(2)三重県内の不正軽油の状況について
(3)三重県における犯則調査事案について
(4)労働安全衛生法令改正に伴う新たな化学物質規制と事業者に求められる自律的管理について
(5)紀州県税事務所管内での不正軽油の状況について
(6)危険物について
(7)意見交換、その他
5.会議の公開・非公開
4.(2)まで公開とします。4.(3)以降の協議事項については、非公開とします。
非公開理由・・・議題には、三重県情報公開条例第7条3項に該当する非開示情報である個人情報が
含まれることから、同条例第27条に基づき非公開とします。
三重県情報公開条例
第七条三項 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ロ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある影響から県民等の生活又は環境を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ イ又はロに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上公にすることが必要であると認められるもの
第二十七条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
一 非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合
二 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
6.情報提供のお願い
三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、広く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、県税事務所へお寄せください。
「不正軽油110番」連絡先
電話番号:059-224-2980 FAX番号:059-224-2130
E-mail :zeimu@pref.mie.lg.jp
7.不正軽油について
不正軽油とは、不正に、軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいい、これを製造し販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税に繋がります。また、不正軽油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら不正軽油等を運搬・保管・購入した者等には重い罰則が適用されます。
不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガス中の大気汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影響を及ぼします。