東紀州地域を管轄する関係行政機関が、相互の連携・協力により「不正軽油の撲滅」を目指し、不正軽油の製造、流通及び使用の連鎖を断ち切り、脱税の防止等を図るため、東紀州地域不正軽油対策連絡会議を開催します。
1 日時
令和元年8月23日(金)13時30分から15時00分まで
2 場所
三重県尾鷲庁舎3階 301会議室(馬越ルーム)
尾鷲市坂場西町1番1号
3 構成団体
別紙「東紀州地域不正軽油対策連絡会議設置要綱」第4条に記載のとおり
4 協議事項
(1) 開会挨拶
(2) 三重県内の不正軽油の状況について
(3) 南勢地区管内の不正軽油の状況について
(4) 意見交換
(5) その他
5 公開、非公開の別
4(2)まで公開とします。4(3)以降の協議事項については、非公開とします。
非公開理由・・・個人のプライバシー及び企業秘密等を保護する必要があるため。
6 情報提供のお願い
三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、広く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、県税事務所へお寄せください。
「不正軽油110番」連絡先
電話:059-224-2980 FAX:059-224-2130
E-mail:zeimu@pref.mie.lg.jp
7 参考(不正軽油について)
不正軽油とは、不正に、軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいい、これを製造し販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税に繋がります。また、不正軽油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら運搬・保管・購入をした者等には重い罰則が適用されます。
不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガス中の大気汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影響を及ぼします。