津総合県税事務所が令和6年11月18日にA氏宛てにB氏の差押調書(謄本)を送付したことが判明しました。
ご迷惑をおかけした関係者の方、県民の皆様に対し、深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことが起こらないよう、再発防止を徹底してまいります。
1 概要
預貯金の差押えを執行したときは滞納者に差押調書(謄本)を送付します。11月12日付で金融機関に対しA氏とB氏の差押通知書を送付し、11月13日にA氏の差押えのみが執行されました。11月15日にA氏宛に誤って差押未執行のB氏の差押調書(謄本)を送付してしまい、B氏の個人情報をA氏の妻が知ることとなりました。
B氏については、現在行方不明につき、所在確認後、謝罪と説明を行います。
2 経緯
11月18日にA氏の妻より、県から送付された封筒を開封したところ、内容は他人の差押調書(謄本)である旨の連絡がありました。A氏の自宅を訪問し、A氏は不在であったため、A氏の妻に状況を説明のうえ謝罪し、B氏の差押調書(謄本)を回収しました。
3 原因
差押調書(謄本)の送付にあたっては、別の紙片に宛名を印刷し、窓あき封筒に入れて郵送しています。
今回、A氏の宛名を印刷した紙片を封入した封筒に、誤ってB氏の差押調書(謄本)を封入し、その後別の職員による確認作業でも誤封入を発見できなかったことによるものです。
4 漏えいした個人情報
差押調書(謄本)には、B氏の「住所」「氏名」「生年月日」「滞納金額の内容(自動車のナンバー・税目・税額)」「差押債権(金融機関・口座番号)」が記入されていました。A氏の妻に確認したところ、B氏の個人情報は他者には話していないとのことであり、A氏の妻以外への情報漏えいはないと思われます。
5 今後の対応方針
県税事務所から発送する滞納処分関係の文書の送付については、税務電算システムの改修(約1か月程度)を行い、宛名を差押調書(謄本)に直接印字して窓あき封筒で送付することとし、宛名用の紙片の使用を廃止し、誤送付の再発防止を図ります。
なお、電算改修完了までは、決裁時に宛名封筒を作成することとし、差押調書(謄本)とセットで保管することを徹底いたします。