三重県は、不正軽油の製造・流通及び使用を撲滅し、軽油を販売又は使用する民間関係団体及び行政機関が、相互の連携・協力により適正な軽油の流通を図っていくことを目的に、次のとおり第23回三重県不正軽油撲滅対策会議を開催します。
1.日時
令和6年9月4日(水)14時00分から16時00分まで
2.場所
三重県庁 講堂棟3階 131・132会議室
3.実施内容
1)令和6年度不正軽油撲滅のための取組について
2)経過報告その他
4.構成団体
別紙「三重県不正軽油撲滅対策会議設置要綱」第3条に記載のとおり
5.会議の公開・非公開
三重県情報公開条例第27条の規定に基づき、原則公開としますが、個人情報を扱う可能性がある部分
や、今後の調査に支障をきたす恐れがある部分については非公開とします。
6.参考
(不正軽油について)
・不正軽油とは、不正に、軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいい、これを
製造し販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税に繋がります。また、不
正軽油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら不正軽油等を運搬・保管・購入した
者等には重い罰則が適用されます。
・不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガス中の大気
汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影
響を及ぼします。
(不正軽油110番について)
・三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、広
く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、県税事務所
へお寄せください。
「不正軽油110番」連絡先
電話番号:059-224-2980 FAX番号:059-224-2130
E-mail:zeimu@pref.mie.lg.jp
〇三重県情報公開条例(抜粋)
第27条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。
(1)非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合
(2)会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合