1 要旨
令和5年11月20日に鈴鹿県税事務所に免税軽油の申請で来所した使用者A(以下、「A」と
いう。)が、別の使用者B(以下、「B」という。)の免税軽油使用者証(以下、「使用者証」と
いう。)を持参されました。AとBは前回の免税証等の交付時期が同じ(令和4年8月)であり、
鈴鹿県税事務所がBの使用者証を誤ってAに交付していたことが判明しました。その結果、Bの個
人情報をAが知ることになりました。
A及びBに対しては謝罪と説明を行い了解を得ています。
ご迷惑をおかけした使用者の方、県民の皆様に対し、深くお詫びを申し上げますとともに、今後
このようなことが起こらないよう、再発防止を徹底してまいります。
※免税軽油使用者証
免税軽油を引取るためには、軽油を「免税の用途に使用するために引き取る者」であることにつ
いて、あらかじめ県の認定を受けておく必要があります。 県が、この認定を行ったことについて
交付する書類を「免税軽油使用者証」といいます。 また、この認定を受けた者のことを「免税軽
油使用者」といいます。
※免税証
免税軽油使用者証の交付を受けた後、実際に免税軽油を引取るためには、軽油の引取り先に対し、
その軽油が免税の用途に使用されることについて、県が認めていることを証明する必要があります。
この証明に用いるために県が交付する書類を「免税証」といいます。
2 内容
免税軽油は、使用者からの申請に基づき使用者証の交付を受けたうえで、免税証(チケット)の
交付を受ける制度です。
県税事務所が交付した際の封筒にて使用者証等は保管しており、使用者の多くは、日常的に使用
したり、確認することはありません。今回の事案では、A及びBに対し、正しい名前で免税証が発
行されていたことから、免税軽油の引き取りには支障がありませんでした。
なお、Aの使用者証は鈴鹿県税事務所が保管していたことから、Aについての個人情報の漏えい
はありませんでした。
(1)経緯
・11月20日(月)AにBの使用者証を交付していたことが判明しました。
・11月21日(火)Aの自宅を訪問のうえ誤交付があったことを説明のうえ謝罪しました。
・11月22日(水)Bの自宅を訪問のうえ第三者への誤交付により個人情報の漏えいがあったこと
を説明のうえ謝罪しました。
(2)使用者証に含まれていた個人情報
使用者証には、使用者の「住所」「氏名」「業種」「電話番号」「使用する機械等の明細」が記
載されていますが、Aに確認したところ、Bの使用者証に記載のある個人情報は他者には話してい
ないとのことであり、A以外への情報漏えいはないと思われます。
(3)原因
免税証と使用者証を交付する際に、別の使用者の使用者証を誤って封入し、鈴鹿県税事務所窓口
で交付する際にも気づかずに交付していました。
3 再発防止策
使用者証や免税証などの書類は、封筒に入れて交付しているため、事前に内容物に誤りがないか職
員2名がダブルチェックすることを徹底します。
また、交付する際には、使用者の面前で封筒から内容物を取り出して、指さしで間違いがないか使
用者と相互確認することを徹底するとともに、受領書の使用者証と免税証の確認欄にチェックをして
もらうように改めます。