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平成31年02月01日

滞納自動車税を4千万円縮減
~県税「差押強化月間」の取組結果~

 県は、県税を納期限までに納付していただいている大多数の方との公平性を保つため、納める資力がありながら納付しようとしない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分を徹底して行っています。
 特に、平成30年11月から12月の2か月間を「差押強化月間」として、県内8か所の県税事務所が一斉に徴収強化に取り組みました。

①取組結果 -自動車税で0.4億円の滞納額縮減-
 差押強化月間中に、預貯金・給与・自動車等の差押処分を1,280件執行するなど徴収強化に取り組んだ結果、12月末の自動車税の滞納税額は1.6億円となり、前年同月より0.4億円縮減しました。

【差押強化月間中の差押件数】(※1)
平成29年度1,070件
(預貯金 661件、給与・年金等 157件、自動車 208件、他44件)
平成30年度1,280件
(預貯金 637件、給与・年金等 273件、自動車 336件、他34件)

【12月末の自動車税滞納額】
平成29年度 現年分 0.9億円
       繰越分 1.1億円
        計  2.0億円
平成30年度 現年分 0.7億円(△0.2億円)
       繰越分 0.9億円(△0.2億円)
        計  1.6億円(△0.4億円)

【12月末の自動車税徴収率】
平成29年度 現年分 99.7%
       繰越分 23.9%
        計  99.2%
平成30年度 現年分 99.7%(  -  )
       繰越分 25.1%(+1.2%)
        計  99.4%(+0.2%)

【差押強化月間中の徴収額】(※1)
平成29年度 現年分 0.5億円
       繰越分 0.1億円
        計  0.6億円
平成30年度 現年分 0.6億円(+0.1億円)
       繰越分 0.1億円(  -  )
        計  0.7億円(+0.1億円)

(※1)平成29年度は、12月から1月の2か月間を「差押強化月間」として取り組みました。

②今後の取組
 「税は、納期内に納めるべきもの」、「滞納は社会のルール違反である」との考えのもと、納付意思を示さない滞納者に対しては、引き続き、徹底した財産調査と差押えを行い、滞納額縮減に取り組んでいきます。
※現時点で財産が判明していない滞納者に対しては、家宅等を捜索するなどして、差押え可能な財産発見のための調査を行います。
※差し押さえた自動車や不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納している税に充当します。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 納税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2131 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp 

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