1 経緯及び概要
乗用車の自動車税種別割の税額は、総排気量により定められていますが、国の通知により、ロータリー・エンジン車については、車検証の総排気量に1.5を乗じた数値を総排気量とみなして課税することとされており、このことを各都道府県の条例に規定する必要があります。
本県では、国の通知どおり、ロータリー・エンジン車について、1.5を乗じた総排気量により課税を行っていましたが、令和6年1月26日に宮崎県及び熊本県が条例の規定漏れによる課税誤りを発表したことを受け、本県においても条例を確認したところ、令和元年10月1日以降、ロータリー・エンジン車に係る条例附則の規定が漏れており、条例の規定を超えて徴収していたことがわかりました。
このことは、本県税務行政に対する県民の皆様の信頼を損ねるものであり、深くお詫びいたします。
令和元年10月1日以降の対象自動車等(令和6年2月15日現在)
対象納税者数 925人
延べ対象台数 2,704台
還付額 14,668,900円
※ロータリー・エンジン車のうち令和元年9月30日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車が対象です。
※1台当たり、最小で400円、最大で52,800円還付の見込みです。
2 今後の対応
対象者には速やかにお詫びの文書を送付するとともに、過大に徴収した額を還付します。
令和6年度以降の課税を適正化するための条例改正案を、今年度中に議会に提出予定です。
3 再発防止策
県税の賦課徴収の根拠となる条例の規定漏れという事態を重く受け止め、再発防止に向けた組織的なチェック体制を強化します。