令和6年度に志摩市が実施した国土交通省所管の社会資本整備総合交付金事業について、県の事務
処理の不備があったため、志摩市が国の交付金を令和6年度予算として収入できない事案が発生しま
したが、このたび支出が完了しました。
1 交付金の概要
令和6年度 社会資本整備総合交付金(離島広域活性化事業) 9,421千円
(1)事業概要
〇事業主体:志摩市
〇事業内容:渡鹿野島対岸渡船のりば・間崎島漁港公園のトイレ改修事業
(2)事案の概要
令和7年4月9日に志摩市から県に事業完了実績報告が提出され、交付金の支出期限である4月
30日までに、県が額の確定及び支出処理をしなければなりませんでしたが、認識誤りによりその
期限を経過してしまい、令和6年度予算として志摩市へ交付金を支出できない状態となりました※。
その後、志摩市に対して謝罪を行うとともに、国と当該交付金の支出について調整を行ってきま
したが、このたび調整が調ったことから、令和8年3月9日に志摩市に支出処理を行いました。
※当該交付金の支出に係る事務処理は、法定受託事務として県が実施(県の会計は通らない)。
2 原因
県の事業担当課において、当交付金を含む国庫補助金等の支出に係る事務処理経験がなかったこ
とや、県の出納整理期間は5月末であることから、交付金の支出処理期限(4月末)を正しく認識
していなかったことが主な原因です。
また、実際に支出処理を行う出納局においても、4月末の支出期限直前に未支出案件の有無を確
認して関係課に注意喚起する事務を行っておらず、チェック機能が十分に働いていませんでした。
3 再発防止策
出納局において、国庫補助金等の支出期限を通知する文書を3月及び4月に発出するとともに、
4月中旬時点で未支出の案件については個別に確認を行います。
また、事業担当課において、国の交付金に係る申請から支出までの一貫した事務処理マニュアル
を整備し、複数人によるチェック体制を強化します。