県税の滞納を放置することは、財政を圧迫し行政サービスに支障をきたすおそれがあるだけでなく、納期限内に納税された県民のみなさんとの公平性を欠くことにもなります。
そこで、県では納税する資力がありながら納税しようとしない滞納者に対して、法律に基づく滞納処分を徹底しています。県は、12月と1月を「差押強化月間」と定め、県内8ヶ所の県税事務所が一斉に差押処分の強化を図ります。
記
1 期 間 平成27年12月から平成28年1月の2ヶ月間
2 取組内容 (1)差押処分の実施
滞納者には、催告状等を重ねて送付することで、自主的に納付していただくことをお
願いしていますが、それでも納付がなく、又は納付意思のない滞納者に対し、預貯金
・給与・売掛金・生命保険等の債権や自動車・不動産等の差押えを行います。
※自動車の差押えにあたっては、差押財産保全のため車の移動ができないように「タイ
ヤロック」の装着を行うことがあります。
※差し押さえた自動車、不動産等は、インターネット公売で売却し、滞納となって
いる税に充当します。
(2)取組のPR
県庁及び各県庁舎に横断幕・懸垂幕を設置します。
3 その他 県税事務所が徴収する県税すべてが対象となりますが、滞納額に占める割合が高い自動車
税が中心になります。
(参考)○県税事務所が徴収する主な県税 自動車税、個人事業税、不動産取得税など
○平成27年度課税の自動車税の状況(10月末現在)
徴収率 98.7% 滞納金額 約3億4千万円
○平成26年度の県税全体の差押執行件数 6,743件(うち強化月間中1,793件)