三重県では、給与所得者の利便性を向上させるとともに、収入未済額の縮減につなげるため、平成21
年度から給与所得者における個人住民税の特別徴収の推進に取り組んできました。
その結果、平成26年度の給与所得者における個人住民税の特別徴収割合が86.1%となり、全国で
第2位となりました。
1 三重県内の個人住民税の特別徴収割合の推移
平成26年度 特別徴収 590,689人(86.1%)全国 2位
普通徴収 95,607人(13.9%)
平成25年度 特別徴収 503,814人(73.1%)全国28位
普通徴収 185,363人(26.9%)
※参考(取組開始時)
平成21年度 特別徴収 472,091人(66.0%)
普通徴収 243,860人(34.0%)
2 要因
平成21年度から個人住民税特別徴収加入促進研究会を設置し、特別徴収の推進に向け、県内全市町
と連携して、事業所訪問・関係団体訪問、チラシ・文書の送付などの広報・周知取組を行うとともに、
平成26年度には、特別徴収義務者の指定の徹底を県内全市町で行っていただいたことが今回の結果に
つながったと考えられます。
3 今後の取組
県としましても、引き続き県内の全市町と連携し、納税者の利便性の向上など納税環境の整備、税の
公平性の確保及び滞納税の抑制に向け取り組んでいきます。
【参考】特別徴収とは
給与支払者(事業者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(
従業員)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(個人市町民税+個人県民税)を徴収(
引き去り)し、納入していただく制度です。
三重県ホームページ
http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/jyumintokubetsu/jyumintokubetsu.htm