ご参考いただきますようよろしくお願いいたします。
障がい者雇用の現状と障害者雇用状況報告書の書き方(基礎編) について
Q1.精神障がい者で短時間勤務労働者の雇用人数のカウントについてA1.61報告を記載するうえで、精神障害者である短時間勤務労働者(週所定労働時間:20時間以上30時間未
満)は、当分の間、特例として1人を1カウントします。
Q2.除外率の業種の判定となる基準
A2.一つの事業所において二以上の業種を行う場合:当該事業に従事する労働者の数が最も多い事業を当該事
業所の事業とする。ただし、労働者の数によって判定することが困難な場合は、当該事業に帰属する過去1
年間の総収入額又は総販売額のもっとも多い事業を当該事業所の事業とします。
Q3.①これまで障がい者として計上していなかった者を新たに計上する場合、本人の同意は必要であるか。
②過去から既に障がい者として計上されている者を今年度も継続して計上する場合、本人への同意は必要
か(毎年意志確認する義務があるのか)。
③また、事実を証明できるものを本人に提出させるべきか。
A3.①障害者雇用状況報告等のために用いるという利用目的等の事項を示したうえで、本人の同意が必要で
す。
②労働者の障害に関する情報を一度把握・確認した後も、情報に変更がある場合は更新が必要となってく
るため、以下の点について留意いただき適正な把握・確認に努めていただくようお願いします。(【留
意事項】a.障害の状態に変更がない限り、把握・確認した情報を毎年度利用することについて、あらか
じめ本人の同意を得ておくこととします。b.手帳の有効期限や障害程度等の情報に変更がないか確認を
行う場合、その頻度は必要最小限とします。c.本人に対して、情報の確認を行うに至った経緯を明確に
しつつ、尋ねなければなりません。d.本人に対して、情報の変更のあった場合には事業主に申し出るこ
とを呼びかけるとともに、情報の変更を申し出る場合の手続きをあらかじめ示しておかなければなりま
せん。)
③本人の同意に基づき、労働者から提出いただく情報により、本人が報告対象者であることの確認をして
ください。
Q4.障害者雇用状況報告記入の際、雇用保険未加入の事業所(特別加入の役員のみのため)につきましても記
入が必要でしょうか。
A4.当該特別加入の役員は、労働者ではないため、障害者雇用状況報告書への記載の必要はありません。
Q5.雇用保険未加入の事業所(役員のみのため)も1事業所としてカウントしますでしょうか。
A5.上記(Q4)を準用し、1事業所としてカウントしないこととなります。