三重県においては、伊勢志摩サミットの開催支援として、首脳会議等の行事を安全・安心に行っていただくため、危機管理の観点から小型無人機を規制する必要があると考え、時限的な条例を制定しました。
規制対象
(1)小型無人機を飛行させている者、飛行させようとしている者
(2)小型無人機
※ 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって
構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に
操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいいます。
規制期間
平成28年3月27日から平成28年5月28日まで
規制場所
(1)志摩市賢島内の円山公園内の四等三角点を中心として、1,500mの半径を有する円内の地域
(海域を含む。)
(2)知事の指定する対象施設、当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲300mの地域
※ 上記(2)の知事の指定については、別途告示予定です。
小型無人機の飛行の許可制度
規制期間内に規制場所において小型無人機を飛行させることは原則禁止されます。
ただし、住民生活を送るうえで真にやむを得ない場合は許可をする方向ですので、小型無人機を飛行させようとする40日前までに県に許可申請をしていただく必要があります。
(1)申請窓口
三重県雇用経済部伊勢志摩サミット推進局サミット開催支援課
〒514‐0004 三重県津市栄町2-380 HOWAビル津4F 電話 059‐253‐5493
(2)申請方法
申請窓口へご持参ください。
関連資料
条例全文 (PDF形式 : 153KB)